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内容証明受け取り拒否と裁判申し立て拒否について
旧債権に基づき、債務者のほうに内容証明にて催告書を二度送付しましたが、 相手からの返事は何もありません。 一度目は受け取り拒否。 二度目は確かに相手に渡ったと郵便局より配達証明書をいただいております。 このように、二度債務者が内容証明の受け取り拒否すると自動的に 裁判所へのお墨付きになると聞いてます。 さて、ここから、いきなり裁判ということになると思うのですが、 今後、裁判所から訴訟の通知に対し相手がそれにも応じない場合は、 どのようになるのでしょうか? 相手は完全無視で通すことがうかがえます。 アドバイスのほどお願い申し上げます。 ちなみに相手側への請求額は1500万円強です。 一応、友人弁護士の助けを経て現在アクションを起こしていますが、 不安になったので色々なケースがあるのではないか? と思い、質問させていただきました。 不明な点は補足に詳細な説明をさせていただきますが、 不当だと感じた場合にはお答えしませんのでご了承くださいませ。
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質問者が選んだベストアンサー
> 一応、友人弁護士の助けを経て現在アクションを起こしていますが であればお友だちに聞かれた方が確実でしょう。 こんな掲示板など書いた事に誰も責任を持ちません。 相手が無視をすれば欠席裁判です。 相手方は弁論をしないわけですから、あなたの言い分だけが裁判長に伝わります。 結果、あなたの言い分の方が通るという事です。 裁判結果も無視をして来るようなら、強制的に差し押さえをすれば良いかと。
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- nekonynan
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裁判所から訴訟の通知に対し相手がそれにも応じない場合 特別送達のことですね http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%80%81%E9%81%94 仮に相手が受け取らなく時は、受け取ったと見なされて裁判が進むだけです。まあ欠席裁判となるだけですから・・・・
お礼
ご回答ありがとうございました。 仰る通りですね。 このような場で尋ねること自体、 ずれていると思います。 単なる老婆心からくる質問でした。