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内容証明以外の郵便の受領拒否は到達?
- 内容証明郵便の受領拒否は到達したものと見なされることは、ここでも多くの質疑応答がなされていますが、内容証明郵便ではない、簡易書留や特定記録郵便、普通郵便なども、受領拒否された場合は到達したものと見なされるものでしょうか?
- 特定記録郵便や普通郵便は郵便受け箱に投函されるだけなので、場合によっては配達ミスや転送ミスによる宛先違いのための受領拒否もあるでしょうから、一律に受領拒否でも到達したものと見なすのは難しいように思います。
- しかし、簡易書留の場合は、郵便局員からの引渡し時の手続(相手の確認)自体は内容証明郵便と変わりがないと思いますので、簡易書留の場合も受取拒否をした場合は相手に到達したものと見なされるように思いますが、如何なものでしょうか?
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実際のところどうなのか興味を持ちまして、また法の番人の解釈はそのお言葉(判決文)に直接当たらないと分かりませんので、関連する判例(最高裁判決)はないものかとちょこっと調べてみました。 そうしましたところ、不在の場合のケースではありますものの、参考ページの判決文を見つけました。 そして、その判決文を私なりに「素直に」読みましたところ・・・ ・意思表示の趣旨を推測可能な状態であった事情がある ・受領可能な状態にあった と認められれば、不在で戻ってきても、到達したものとみなし得るという風に理解しました。 また、判決文中、意思表示が到達したものとみなすことにつき、これは内容証明郵便に限られるものとする記載は見つけられませんでしたので、少なくとも書留等の追跡可能な信書便であれば、同様に扱われるものと思いました。 -------------------------------- 不在配達通知書の記載により、○○弁護士から書留郵便(本件内容証明郵便)が送付されたことを知り、その内容が本件遺産分割に関するものではないかと推測していたというのであり、さらに、この間弁護士を訪れて遺留分減殺について説明を受けていた等の事情が存することを考慮すると、被上告人としては、本件内容証明郵便の内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができたというべきである。 また、被上告人は、本件当時、長期間の不在、その他郵便物を受領し得ない客観的状況にあったものではなく、その主張するように仕事で多忙であったとしても、受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく本件内容証明郵便を受領することができたものということができる。 そうすると、本件内容証明郵便の内容である遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、被上告人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で被上告人に到達したものと認めるのが相当である。
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- joqr
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受領=到達です これは普通ですね 受領拒否=受け取りを拒否されたので、郵便物は返送されます 受け取りを拒否することができます しかし、内容証明では 受領拒否は、受け取ったと見なされます(そう言うお約束です。それが内容証明であることの重要な部分です) 受領しようが、しまいが関係なく内容証明郵便は相手に届いた(到達)となる訳ですね 内容証明の受領をしたくなければ、居留守しかありません 不在票を無視して、保管期間を過ぎれば相手に返送されます この場合は、到達とは見なされません >簡易書留や特定記録郵便、普通郵便なども、受領拒否された場合は到達したものと見なされるものでしょうか? この場合、受領を拒否した事実のみです ですから、到達したとはみなせません 門前払いってことですよ 残念ですが、どんなに理屈をこねても 法の番人に解釈を変えることはできませんよ
お礼
ご回答くださり、ありがとうございます。 もちろん、内容証明郵便の受領拒否を到達とみなすことについては、これは判例で出ているようですので異論はありません。 一方、簡易書留や特定記録郵便では受領拒否を到達とみなすことができない根拠(法の規定や判例)を見つけることができないので、「だったら簡易書留や特定記録郵便も、受領拒否は到達とみなされるのでは。」と考えた次第です。 法の番人の解釈がそうであれば、しょうがないのですが・・・ ご回答くださり、ありがとうございました。
- BrueBreeze
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実際に普通郵便を受け取り拒否した経験がありますが 受け取り拒否する際には、配達員に「メモでよいから『受け取りを拒否します』という文章を書いてください。」と求められました。 ということは、「きちんと配達されたが拒否された」という事実が文章という形で残るということです。
お礼
ご回答くださり、ありがとうございました。
- TanakaHiro
- ベストアンサー率62% (247/396)
実務的な話ではなく、理屈論で考えてみました。 まず受領拒否云々は置いておいて、単に書面による意思表示の到達ということを考えますと、内容証明でも簡易書留でも普通郵便でも、相手方の手元に到着した瞬間に、意思表示は到達したこととなるものかと思います。 すなわち、意思表示の到達の要件について、送達方法の違い・・・郵便会社の「サービス」の違いにより差異が生じることはないと言えるかと思います。 であれば、ある事象について、内容証明郵便の場合にのみ意思表示が到達したとみなされ、その他の方法による送達については意思表示が到達したとみなされないというのは、理屈的にはかえっておかしな話になるのかなと思います。 そのようなわけで、受領拒否という事象について、内容証明郵便による送達の場合には到達したとみなされるのであれば、他の送達方法・・・簡易書留等であっても受領したとみなされるものと考えます。
お礼
ご回答くださり、ありがとうございます。 その後も調べていますが、どうやら、受領拒否した場合にも到達したものとみなすことができるとする考えには、「その内容が分かっているから、受領拒否するんでしょ?」という判断があるようです。ですので、そのことからも、内容証明の有無を問わずに受領拒否は到達したものとみなせるのではないかと考えます。
内容証明郵便の趣旨を理解すれば、答えは自ずと理解できる。
お礼
ご回答くださり、ありがとうございます。 郵便事業株式会社が文書の内容を証明しようが、しまいが、郵便物が相手方に一旦は届き、その受領を拒否するという相手の行為自体は内容証明も簡易書留も同じなのですから、内容証明郵便の場合だけが受領拒否を到達とみなすことができる、ということが理解できないのでした。
補足
「内容証明も簡易書留も、受領拒否は到達とみなすことができるよ。ただ、内容証明郵便でなければ送った文書の内容を第三者が証明できないため、発信者が後から好き勝手言っている疑いもぬぐいきれないので、内容証明郵便以外では対外的に発信者の意思を認めることができませんよ。」ということでもないのでしょうか?
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
どう考えても無理でしょう(解釈に無理があり過ぎます) 単に郵便物の受け取り拒否であって、郵便物の内容がどうでるかはこの場合問題ではありませんよね? 結局は一般郵便と同じでしょ? だから、内容証明郵便がある訳ですよ >郵便の受領拒否は到達? なんてことを考える場合、内容証明郵便以外の選択肢はあり得ません 受領拒否するなら、内容証明郵便で再度出せばいいと思います 受け取り拒否してくれたら、目的は達せます 大した値段も手間も掛かりません
お礼
ご回答くださり、ありがとうございます。 内容証明郵便と(簡易)書留郵便の機能を比較した場合、その違いは、内容証明郵便には文書の内容を(郵便事業株式会社が)証明するという機能があることだけなのではないかと思います。しかし郵便が相手の手元に届いた時点では、どちらの方法も受取人はその内容を知らない訳ですから、内容証明郵便を受領拒否するのも簡易書留郵便を受領拒否するのも、外観は変わらないと思います。そうであれば、受領拒否が到達とみなすことができるのは、内容証明郵便も簡易書留郵便も同じなのではないかと考えたのです。 郵便事業株式会社が内容を証明してくれるからこそ、受領拒否は到達とみなすことができる、というのがよく分からないのでした。
お礼
何度もご回答くださり、ありがとうございます。 よく、分かりました。 蛇足ですが「その内容が・・・に関するものではないかと推測していた」、「本件内容証明郵便の内容が・・・の意思表示又は少なくともこれを含む・・・の申入れであることを十分に推知することができた」といったことが前提の一つとされているようですので、逆に言えば、内容証明郵便であっても、「意思表示の趣旨を推測可能な状態」でなければ受領拒否を到達とはみなされることはないかもしれませんね。 当初の質問から筋が違ってしまいますので、ここまでにします。どうもありがとうございました。