- ベストアンサー
内容証明と配達証明
この度支払いをしてくれない会社に対して請求書を送りました。 2度送ったのですが一度も連絡もなく結局期日を相当オーバーしました。 電話にも全く出てくれず、留守番電話も無視なので、配達証明を つけて請求書を出してみましたら受け取り拒否で返ってきました。 知り合いに「配達証明ではなく、内容証明で送った方がいい」と 言われたのですが、配達証明で送った時に「請求書在中」と 赤で大きく書きましたので、要するに私からの請求書は 受けたくないという心の現われだと思うのですが、 やはり内容証明も出した方が良いでしょうか? 色々考えて、小額提訴の予定をしております。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
配達証明は、宛先に配達したことを郵便局(郵政公社)が証明することですが、郵便物に書かれた内容までは関知しません。 また、内容証明は、weweさんが郵便物に書いた内容を証明しますが、その郵便物を配達したことまでは証明しません。 ですから、一般には内容証明と配達証明をセットして送ります。しかし、その郵便物を受取るか拒否するかは、相手の自由ですので(強制的に送れるのは裁判所からの特別送達です)今回も受取拒絶される可能性が高いですね。 しかし、少額訴訟を予定しているのであれば、少なくともあなたが、相手に請求書を送る意思表示をしたことを証明でき有利になると思いますので、配達証明と内容証明をセットで送るのが良いのではないでしょうか。 ただし、内容証明は書き方に一定の決りがあります。市販品には書き方が記載されていますから良く読んで間違いの無いようにしてください。
その他の回答 (4)
- lite250
- ベストアンサー率33% (2/6)
内容証明を送るときに「配達証明にしますか?」と聞かれることが多いです。 前の方も仰っていますが、後々の証拠保全のためには配達証明つきの内容証明が望ましいと思います。 配達証明を送っても受け取り拒否にあっているということですが、相手に与えるインパクトに自信のある内容や兎に角相手に伝えたい内容を送るのであれば、普通郵便で送ってみるのも手かもしれません。 配達証明は宛先不在時には郵便局に持ち帰って、宛先人からの指示によって再配達等しますが、宛先人からの連絡が無く一定の預かり期間が過ぎると差出人に戻ってきます。不在票の差出人名を見て受け取りたくないと思ったら無視していれば受け取らずにすんでしまいますが、宛先人がいてもいなくてもポストに投げ込んでいく普通郵便のほうが相手が油断して開封することもあるかもしれません。 訪問しても居留守をつかい、内容証明を送っても受け取らない相手に、近々小額訴訟に訴える旨を記して普通郵便で送ったところ支払いに応じてきたことがありました。
お礼
やはり配達証明+内容証明の法がよさそうですね。 私も実は自分の気持ちを伝えたい思いが強いので一緒に普通郵便でも 出そうと思っていました。回答ありがとうございました!
- petit_chocolat
- ベストアンサー率20% (326/1562)
先ほど回答したものです。 内容証明は、受取拒否されても、法的には相手に届いたことになります。 よって、請求の通知の法的な効果は、キチンと生じます。 また、受取拒否ということは、宛先不明ということではないので、相手はその住所に住んでいることになります。 内容証明を送ると言うことは、相手に法的な手段を講じる、と宣言することですから、内容と日付が「証明」されるので、後に小額訴訟になったときに有力な証拠として利用できます。
お礼
配達証明ではダメなのですね。回答ありがとうございました。
提訴をお考えなら、たとえ受領拒否されても、内容証明の方が効力がありますので、内容証明で出しましょう。 配達証明は、郵便局で配達した事を証明するだけで、中身が何だったのかは証明できません。
お礼
なるほど、参考になりました。ありがとうございました。
>配達証明を つけて請求書を出してみましたら受け取り拒否で返ってきました。 このことから内容証明郵便でも受取りを拒否することでしょう。 また、訴訟での呼び出しにも拒否するでしょうね。 最終的には差し押さえの手続きが必要な気もしますが、 とりあえず順を追って取れるものは取りましょう。 記録は大切ですからきちんと保存しておきましょう。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
配達証明の表に「請求書在中」と書いてあっても同じ効果は発揮しないのでしょうか・・・? 回答ありがとうございました。