- ベストアンサー
内容証明受領拒否の場合
とあるサイトには以下の様に書いてありました。 内容証明郵便を受取拒否されても、法的には、相手に届いたことになります。よって、債権譲渡の通知、契約解除の通知、賃料減額請求の通知の法的な効果は、キチンと生じます。 実は、未払い賃金の件で送ったのですが、書面に「異議がある場合には連絡を下さい。連絡がない場合は異議がないものと判断します。」と書いたのですが、受領拒否の場合でも相手は異議がないと判断できるのでしょうか?それとも内容証明とはいえただの手紙だから拘束力はないのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#2です。 内容証明は先に書いたように意思表示ですので仮に受け取りしていなくても、基準監督署から指導してもらった時点ですでに意思表示ができていると考えます。 また、訴訟になったとしても、この内容証明の郵便については法的な根拠はありませんので、到達していなくても問題ないと思います。 時効期間が経過しておらず、正当にその給料を受け取ることができる場合であれば、基準監督署からの指導もしてますし、意思表示のための手紙も郵送していることから、できる限りのこともしてますので、訴訟での印象については悪くなることはないはずです。 ただし、給料賃金の支払い請求時効は2年ですので、支払ってもらえない時から2年経過している場合などは、内容証明の送達時期が争点になる場合もあります。
その他の回答 (4)
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
#4の補足について。 基準監督署などの公的機関からの指導ですので、何かしら資料が残っているかと思われます。時間的な経過で仮に残っていない場合でも、相談した時の資料があるのであれば大きな問題はないような気がします。 経緯として基準監督署に相談したことや、手紙を出したことなどを書いておけばいいかと思います。 これに対して相手側(給料支払い者=会社)が否認した場合には、その時点で裁判所から資料なり証人尋問なりを請求してもらえばいいかと思います。裁判所からの請求であれば基準監督署も提出してくれると思いますよ。 最低限、基準監督署で相談した日時や担当者は確認しておいてくださいね。 ちなみに、相手側がこの経緯について否認せず認諾するなどすれば、特にその証明をするまでもなく裁判所側は認めてくれます。 ここからは蛇足とは思いますが・・・ 書かれている内容からすると本人訴訟をするのでしょうか? 民事訴訟の場合、もちろん自分で訴状やその後の提出書類なども作れますが、一連の流れに沿った手続きをしなければ主張したいことがすべて言えないなんてこともあります。 できれば、自分で作成した書類などを司法書士などに見てもらい相談するのもいいかと思いますよ。作成依頼ではなく相談であれば大きな出費にはならないですし、不必要に時間をかけることがなくなり、安心感も得られると思いますよ。
補足
ありがとうございます。 経緯等については日時、相手の氏名等全て控えてあります。 本人陳述で述べられるようにしております。それに 手元にある資料なんかは、専門家にみてもらいました。
最高裁の判例 最高裁平成10年6月11日判決: 遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が、不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。 下級審では意見が分かれていたようですが、最高裁が上記のような判例を示したことにより、実際に受け取った受け取らないに関わらず、読んだと判断してよいのではないでしょうか。 ただ仮に読んだ上で連絡が無い場合でも、意義が無いと判断することは無理ではないでしょうか。 送りつけ商法やクーリングオフであれば、期限内にキャンセルの返事をしたという証拠になりますが、ご質問者の書き方では一方的で、相手を拘束することは無理です。 それに相手に異議が無いとあなたが判断しても、公にそれが認められなくては何もなりません。
補足
勤めていた社長宛に送りました。社長の印鑑が押されて戻ってきました。 内容証明の前に配達記録を郵送しました。(2度郵送し、最初は支払拒否の回答をもらいました。2度目は受領拒否です。) その後監督署へも指導をお願いしましたが、支払拒否です。 訴訟準備を行っておりますが、こちらに有利にはなるのでしょうか?
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
内容証明の受領拒否などは、相手がその発送者の名前などを見て内容が推測できるような場合には意思表示が到達したとして法的効果を認めることがありえるというだけで、見知らぬ人や覚えのない人などからの内容証明を気味が悪いとして拒否した場合などは、その意思表示が到達しているとまではいえない状況になります。 ですので、送れば必ず意思表示がされたといった判断ではありません。 これは、受け取り拒否のほか、正当な理由がない不在通知の放置(受領期間の経過による受領不能)なども含まれることもあります。 内容証明の法的拘束力については意思表示以外特にありません。これは単なる手紙と同じですが、手紙の内容及び配達証明付内容証明であれば配達されたことを公に認めてもらうことができます。 また、内容証明を出すことにより意思表示の部分で争いになっても意思表示が到達していることを認めてもらうことができます。
補足
>相手がその発送者の名前などを見て内容が推測できるような場合 前に勤めていた社長宛です。未払い賃金の支払いを求める内容です。内容証明の前に配達証明で郵送しました。 また監督署への申告も行っており、監督署の指導に従わないため最終通知として内容証明を送りました。戻ってきた内容証明には相手の社長の印鑑がおしてありますので、留守とかではありません。意図的に受領拒否です。
- takaru
- ベストアンサー率24% (63/262)
配達時に「誰もいない」「誰かいたけど、留守番だから、と言われて受け取らない」などはありえます。 いずれにしても内容証明は法的拘束力はありませんので、 その点はよく考えて相手が「こんなものがきたから 大変だ!」と思ってくれることを祈るしかないでしょう。
補足
基準監督署からの指導については法廷ではどのように証明すれば良いのでしょうか?文書とかの提出には応じてくれないことが多いらしいので、本人の陳述程度しかできなと思いますが。(一番初めに相談した時に提出した書類のコピーはあります。)