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内容証明
内容証明を書いて先方に届けました。 その内容は、貴様とは関係ない! というようなものです。 ところが、先方は、受け取った筈の書簡を 「受領拒否」と書いて送り返してきました。 配達証明をつけましたので、先方は受け取った という証拠の葉書を送付されてきたのですが これは、私の意志表示は有効か否か?判然 としません。心配でなりません!先方とは 口も聞きたくない相手です。男性です! 気に入らない野郎でした・・・。 今後執るべき処置も含めて、法律に詳しい 方のご意見を伺いたいとおもいます。 よろしくお願いいたします。
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再回答 意思表示は相手に到達したときに効力が生じます(民法97条1項)。到達とは、意思表示が、相手が了知できる状態に入ることです。郵便受けに投入されたり、同居の親族、家族、雇人などが受け取れば、本人が了知しなくても到達なります。 相手が 内容証明郵便 の受領を拒否したり、不在で1週間の留置き期間が経過した場合、郵便は返送(還付)されます( 内国郵便約款87条 )。不在の場合郵便局は「書留め郵便が届いたので、お受取り下さい」と相手に通知しています。従って、相手は郵便を受取ることが可能な状況にあります。この場合、郵便に書かれた意思表示は相手に到達したと認定されるかの問題です。 到達は、意思表示が相手の勢力圏内に入ること、すなわち、社会通念上一般に了知しうべ客観的状態を生じたと認められることです。郵便受けに投入された、または、同居の親族、家族、雇人などに交付されたときは、例え、本人がこれを了知しなくとも、到達となります。 判例を見ますと、受領拒否では、意思表示は到達したと認定しています(東京地裁判決平成10年12月25日金融法務事情1560-41、東京地裁判決平成5年5月21日判例タイムズ859-195、大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、大審院昭和11年2月14日判決・民集15-158)。 以上が文献より抜粋したものです。
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- comattania
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「受領拒否」と書いて送り返してきましたが、郵便局から、【先方は受け取ったという証拠の葉書を送付されてきた】ので、法的に有効です。 受領拒否は、内容を見たかどうかは、詳細がありませんから、判明しませんが、郵便物を受け取った事実は証明されています。
お礼
回答有り難うございます。 内容を分からせるには FAXや普通郵便で宜しいですね?
お礼
有り難うございます。 丁寧な解説、恐悦至極に存じます。 今後ともよろしく。