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調停を拒否すると

請求に応じていただけなくて、先日内容証明書を出しましたが 結局不在ということで戻ってきました。 内容証明を出しても払っていただけないということで 調停を申し立てたいと思っています。 今まで手紙も配達証明も電話も全て無視され、 一度も連絡の取れない相手ですが、今回の家庭裁判所の 連絡も無視して調停に顔を出さなかった場合はどうなりますか? 欠席や拒否という理由でも調停不成立ということで訴訟に なっていくのでしょうか?

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回答No.4

法的な手続きの中にはいろいろありますが、その中で特に調停を申し立てたいというのは何か理由があるのでしょうか(なるべく事を荒立てずに話し合いで解決したいとか)? これまでの経緯をみる限り、調停を申し立てても相手が出てくる可能性は低いと思われます。その場合は調停不成立ということになりますので、改めて訴訟を起こすなどの手続きをとる必要があります。 調停手続きを経ないで最初から簡易裁判所又は地方裁判所(金額によって異なります。)に訴訟を起こすこともできます。 より簡単な手続きとしては簡易裁判所に「支払督促の申立」というのをすることもできると思います。その場合、相手が督促状を受け取って何の連絡もしてこなければ、判決をもらったのと同じことになります。相手が異議の申立をしてくれば、そのまま訴訟になります(改めて訴訟を提起する必要はありません。)。 なお、内容証明は不在で戻ってきたとのことですが、同一内容の書面を普通郵便でも送っておくことをお勧めします(もう送られているかもしれませんが。)。

noname#6478
質問者

お礼

そうです、嫌な相手とは言え、そういう相手に付き合った私にも落ち度があったと思い、 何とか事を荒立てずにト思っています。 それ以上に、あれから一度も連絡が取れていないのでいきなり訴訟というよりは 一度顔を見てお話したいと思っています。 なるほど、確かにこれまでの経緯から出てくる可能性は低いですよね。 最初から訴訟を起こしたほうがいいとも思えてきました。 「支払い督促の申し立て」というのはすぐに出来るのでしょうか? 当方、見積りをあやふやにしたという事で小額提訴は出来ないかもと言われているのですが・・・。 普通郵便も・・・結局返ってきてしまいました。トホホです・・・。回答ありがとうございました!

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  • been
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回答No.3

何の調停でしょう? 一般的な金銭支払に関する調停(民事調停法)は簡易裁判所の、家事に関する調停(家事審判法)は家庭裁判所の管轄です。 いずれの場合も、正当な理由のない出頭拒否に対しては罰則があります。 家事審判法第27条 家庭裁判所又は調停委員会の呼出をうけた事件の関係人が正当な理由なく出頭しないときは、家庭裁判所は、これを5万円以下の過料に処する。 民事調停法の罰則も同様です(第34条、5万円以下の過料)。 ただ、罰則の制裁にもかかわらずなお当事者が出頭しない場合は、結局、不調になります。 次なる手段は訴訟ですが、訴訟となれば、相手方(被告)が出頭しない場合は原告の主張を全て認めたものとみなされ(民事訴訟法159条)、原告側完全勝訴の判決が言渡されます。確定判決は最も確実な債務名義なので、これを根拠に強制執行することも「可能」です。ただ、強制執行をする・しないは本人が自由に決めることなので注意して下さい。勝訴判決を握りしめてただ待っていても、何も起りません。

noname#6478
質問者

お礼

この度の調停は仕事の賃金の未払いによる請求です。 なるほど、調停での出頭拒否は罰金なのですね。でも、これって国からの請求なのですか? 罰金も無視した場合はどうなるのでしょうか。 訴訟だと完全勝訴になるのですね。なるほど~。 強制執行は本人が決めること・・・私が勝訴をとった場合、私が強制執行をかける 手続きをとるということですよね? 色々分からないことばかりです・・・本当に為になる回答ありがとうございます!

回答No.2

#1のかたがおっしゃっているように、相手が調停を無視しても何のお咎めもありません。 次に訴訟ですが、これも効果がありません。 実際私も、貸金のことで調停し、無視され(2回とも)結局訴訟を起こしたのですが、相手は一度も来ませんでした。 その都度代理人(弁護士)からの書類が裁判所に届いていただけでした。 どういう訳か相手は行方不明です。 父親が弁護士を雇っていたそうです。 最終的に相手は有罪になりましたが、「有罪」という紙切れ1枚でTHE ENDでした。 警察にも行き、指名手配を頼みましたが無視されました。 結局泣き寝入りでした。 貸した金は100万円でした。

noname#10926
noname#10926
回答No.1

一般的には何にもならない。 >欠席や拒否という理由でも調停不成立ということで訴訟に なっていくのでしょうか? 手続きをしなければならないよね。 調停は訴訟の前哨戦だから相手への心理的圧力もあることだから出席は無理かもしれないが調停を申し立ててもいいと思う。 ご自分でもっと調べた方がよいと思う。

noname#6478
質問者

お礼

こんばんは、回答ありがとうございました。 「なっていく」という書き方はおかしかったですね、その後も請求をあきらめたくないの ならば訴訟にということですよね。 色々調べたのですが、調停が不成立の後というのはよく見るのですが、拒否したり 欠席したりという場合が分かりませんでした。

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