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墾田永年私財法について...。
「墾田永年私財法」の内容と、歴史的意味ってなんなんでしょうか?
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「墾田永年私財法」とは、土地を開墾すればその土地を永年に私有できるという法です。 この法が出来る前に「三世一身法」というのがありました。 「三世一身法」とは、開墾した土地を三代に限り私有できるというものですが、この法律は開墾の奨励にはあまり効果が見られなかったため「墾田永年私財法」ができました。 「墾田永年私財法」と「三世一身法」は政府が土地の荒廃を防ぎ、開墾地から税を集めるために制定した法律です。
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墾田永年私財法は、開墾地の永久私有を認める法令で、そのための手続きや占田限度額について定めている法令です。 教科書的には、公地公民制の崩壊=私有地の許可として説明されています。また同じ年に大仏造立の詔が出されていますから、そのための優遇策とする評価もあります。 しかし学説的には、現段階ではより積極的な評価がされています。 そもそも日本律令の規定にでは、墾田をどうするかの規定はない(もしくは明確でない)のです。日本律令の原本は、中国の律令ですが、ここでは墾田規定がありました。しかし日本で中国律令を日本用に作り直したときに、墾田規定は何らかの理由(煩雑など)で削除したのです。このように考えると墾田永年私財法は、日本律令に足りない要素を追加した積極的な政策と評価できるのです。また墾田は輸租田なので、租(稲の納入・地方税)収入の増加という面があったことも重要です。 ごちゃごちゃしましたが、こんな感じですかね。
お礼
細かく、簡潔に教えていただき、ありがとうございました。 分かりやすくて、ほんと、助かりましたm(._.)m
- OsieteG00
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律令制による土地所有として、元々は政府(朝廷)が土地を所有するようにしていました(公地公民制)。班田収授法に基づき、政府から小作人に田を支給していました。 しかし人口の増加や財政需要の増加に伴い、国家収入を増やす必要が出てきました。そこで大規模な開墾を政策として実施するに当たり、促進策としてまず「三世一身法」が発布されました。しかし、開墾した土地がいずれ政府の元に返ってしまうということであまり普及がしなかったのです。 そこで、「墾田永年私財法」が発布され、開墾した土地は開墾者の私有が認められたのです。 このことにより、資本力のある資本を持つ中央貴族・大寺社・地方の富豪は活発に開墾を行い、大規模な土地私有が出現することとなりました。この時に開発・私有された土地が荘園となりました。また、過酷な課役を強いられた為に浮浪・逃亡する百姓が増加した事と、およびそうした百姓を荘園が受け入れたことを背景として、口分田の荒廃が顕著化していったのです。 そして、このような地方豪族が力を蓄えていくことにより(途中で地方管理官である守護や地頭もありますが中略)後の戦国大名へと発展して行ったのです。
お礼
細かく教えていただきありがとうございました。 感謝、感謝です。
お礼
ありがとうございました。 分かりやすくて(^_^) ホントにありがとうございました。