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墾田と口分田の違いは(墾田永年私財法)?
自分で開墾した田でも、班田収授法で朝廷から貸し与えられている口分田と同じく、租庸調の税は払わなければならなかったのでしょうか? だとすると、墾田の「私有」のメリットって何なんでしょう? 完全な私有地だったら、全て自分のものになって天皇に税を納めなくても良いというのなら、うれしいと思いますが。 天皇にとっては、墾田でも口分田でも税を得ることが出来るのなら、あまり変わりないような気がするのですが。
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墾田永年私財法によって公然と墾田を私有することが許された 貴族たちは、さかんに開墾をします。 765年には「加墾禁止令」が出されたほどです。 墾田の私有にメリットがあったことはまちがいありません。 それは何か? 貴族たちは開墾した土地を賃貸ししたり、 荘民から年貢を取り立てたりすることができました。 つまり、 墾田永年私財法は貴族たちに土地の経営を許す法律だった訳です。 もちろん、貴族たちも税は収めなくてはいけませんが、 それ以上の利益があったのです。 一方、天皇(と朝廷)にとっては、墾田も口分田のように 国家が掌握することができる点で、この法律の意味がありました。 荘園の増大→貴族のさらなる富裕化を招いた法律ですが、 朝廷による土地支配強化のねらいもありました。 朝廷は有力貴族による支持を必要としますし、 大仏建立などの事業を進めていた聖武天皇にとっては、 貴族たちの協力を求めるための切り札だったのかもしれません。
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