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墾田永年私財法について
墾田永年私財法とは・・・開墾した土地は、永久私有を認めるもの。 何故、班田収授法ではだめだったのか・・・?教科書には班田収授法では、 その後の人口増加や、災害などの口分田の減少のため、とかいてありました。 では、どうして墾田永年私財法で解決できたのか。 何故、班田収授法ではだめだったのか。 この質問に答えてくれる方、大歓迎です!
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詳しく述べられているのでかみくだき的にw 班田収受法は国から土地を借りれる代償として納税の義務が課せられます。 じゃこの税はどうやって決めるの?律令に定められていました。低価格で。 税が発生するシステムは 国が種籾を貸す→借りた者は収穫から利息を足して返済する 3俵貸し出して4俵でもどればいいなぁと言うシステム この貸し出した種籾にかける利息=国の収入(税)となりました 一見すると問題の無いシステムです しかし、この頃は 長雨、台風、大地震と天災が続き不作の年が連続します。 国は修繕費や無理に復活させた遣唐使の費用やらで増税をします 公式の利率が5割 非公式の利率が8割くらいに高騰し、農民は納税する為だけに作物を育てるシステム。 5俵の収穫があっても5俵とられる悪循環が起こりました 京の街には地方から続々と食べ物と仕事を求めて人が詰め掛けました 辻辻ではのたれじんだ人を煮て食べる凄まじい光景となります。 国は、何も手を打てず律令の精神を守れば全てうまくいく!と無策です 結局、国が無料で食料を配る施くらいしかやりません。これは増税を招きました。 そこで藤原氏が私財を投げ打って私有地に浮浪者を連れて行き、農具や種籾を無償で支給しました。 私有地ですから藤原氏へ土地の使用料を支払えば、国への納税の義務がないのです しかも、その使用料は低率で日本中のどこよりも安心して生活ができました。 いままでは自分たちで食料を夜盗や役人からまもっていましたが、大貴族が無償で守ってくれます こうして、荘園ができていきました。 藤原氏としては失業対策と安定した食料生産による経済の安定によって国を安定させたかったのです しかしこれは、律令の完全な否定でもありました この現実を突きつけられて律令派が講じた対抗策が墾田永年私財法です。 班田収受法の一番の欠点は、国から貸し与えられる農地が毎回変わる事。 一生懸命肥料を入れて実り豊かな土地にしたのに、それを取り上げられて痩せた土地に変えられることが よくありました。農民は萎えてしまって本気で働かなくなります。 これを、ずっと同じとこでいいよ。としたのが墾田永年私財法です。 しかし、種籾の貸付利率は下がらず、あまり効果がありませんでした。 大貴族に雇われたほうが豊かな暮らしができるからです。 こうして、全体的な食料生産量は増加し経済が安定した頃、国の財源はほとんどありませんでした。
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- fumkum
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以下はNO4の続きです。 三世一身の法や墾田永年私財法が出された背景には、人口の増加による口分田・食糧の不足、税の確保などの目的があったのですが、なぜ民間(純粋に言えるかどうかは別にして)なのかを考えていくと、三世一身の法にヒントがあるように思います。三世一身の法の規定では、灌漑施設=用水路やため池などが整備された開墾地の私有を認めていることです。当然言えば当然で、水がなければ耕地を維持することができないのですが、現在のような機械もなく、鉄製の農具もほとんどなく、木製の農具などで農地の開墾だけでなく、灌漑施設の新設・修理も行うわけで、個人では難しい面が多かったと思います。多くの資金・労力・資材を動員しなければならないところに、三世一身の法や墾田永年私財法が出された背景があったように思います。もともと律令に規定する国守の役目には「農桑を勧課」ということがあり、勧課=勧農の中には灌漑施設の整備・新設、田地の開墾も含まれています。また、庸は年に10日の労役を課すことなので、国守によっては国衙運営経費である租や庸を使って、開墾や灌漑施設の整備・新設に成功している例もあるのです。百万町歩開墾計画も勧農の一環であり、食糧・道具を支給し、農民を10日間開墾に従事させるように規定しています。その計画に失敗したように資金・資材に限界があり、律令政府の力にも限界があり、民間活力を使いながら、税は確保し、耕地の支配を強める方向に転換したのだと思います。この制度も200年程しか持たなかったわけで、成功だったかどうかは難しい問題です。 長くなり、冗長で申し訳ありません。参考程度に。
- fumkum
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743年に墾田永年私財法が出される丁度20年前の723年に三世一身法が出されています。この一年前の722年に百万町歩開墾計画が出されます。この計画は人口増加による口分田不足を補う、食糧増産(税収の確保も)のために作られた律令政府(長屋王首班)による計画でしたが、現状の耕地が100万町歩に満たない(90万町歩程)中での開墾計画なので、初めから実行可能な計画なのかは疑問があるところなのですが、人口増加により大幅に口分田・食糧が不足する、もしくは不足する可能性があったからこその計画と考えられています。 この計画が挫折したあと、翌年の723年に三世一身法が出されるわけです。灌漑施設=用水路やため池などを新設して農地を開墾した場合、(現在の説では)子・孫・曾孫の三世、使えなくなった灌漑施設を改修して農地を開墾した場合は、本人一身の私有を認める内容です。 この20年後の743年に墾田永年私財法が出され、農地の永久私有が認められるわけです。この時の詔によれば、三世一身の法によって収公することにより、農民が意欲を失い、開墾地が荒れたので永年の私有を認めるとなっています。この詔については、たった20年で収公されたのか、開墾地が荒れたのかなどの疑問が出ており、同年に出された大仏造立の詔に関連して、造立への協力を求めるためもあったとの説もあります。ともかくも、、今で言えば民活を利用して、耕地の拡大を目指したといえます。 さて、以前の学説ではこれにより律令体制が動揺したとされますが、近年の説では一連の政策・法令は政府の掌握する耕地を拡大し、土地支配の強化を図る政策とされています。これは、墾田に関しても租は納入するからです。不輸不入の権という言葉を聞いたことがあると思いますが、この不輸とは不輸租(田)のことで、租を納めなくともよいとの権利のことです。この逆が輸租(田)で、租を納めることでした。奈良時代の不輸租田は、寺田・神田以外はほとんど認められず、公田のみならず私有田においても輸租が当然でした。分かりやすく言えば、民間の力で耕地を開墾してください。(協力をしますし)私有も永久に認めるという報酬も付けますよ。でも、税金はがっぽりといただきますよ。という政策と考えられています。 後述しますが開墾に当たっては、貴族・大寺院・地方豪族によりすすめられます。多くは彼らが資金・資材等は提供しますが、国司や軍事などの協力のもと、開墾予定地の農民を使用して開墾をするのです。このような国司等の地方支配機関の協力を得ながら開墾した荘園を、自墾地(墾田地)系荘園とか、初期荘園と呼びます。 この初期荘園は開墾のみならず、その運営においても国司などの地方支配機関の協力が必要でした。当時の農民は3つに区分され、租庸調を納め、本籍地で把握される公民、本籍地を離れながらも所在が明らかで庸調を納める浮浪人、所在が不明で庸調を納めない逃亡人の3種類です。浮浪人・逃亡人の多くが荘園に囲い込まれただろうことは言われていたのですが、彼らの労働力だけでは荘園の経営が維持できないことがわかってきました。その穴を埋めていたのが荘園付近の公民だったのです。私有田を賃租の形式で1年ごとに借り、収穫の2割程度を地子(じし)として納入していたのです。この良民を集めることにも国司等の協力が必要でした。 このような初期荘園は10世紀までには衰退し、人が集まらないために耕作が放棄され、荒地に戻った土地もあります。これに代わって開発領主と呼ばれる主に地方の有力者が、国衙(諸国の役所)から臨時雑役などを免除され、土地を開発し、その中から中央の権力者に土地を寄進した形式にして税を逃れようと(不輸の権の獲得)した荘園が出てきます。この荘園を寄進地系荘園と呼び、不輸・不入の権を獲得し、土地だけではなく農民の支配を強め、国司の権益を犯し、対立するようになります。 少し先に進みすぎましたが、開墾についても765年には道鏡政権のもとでは禁止され、道鏡失脚後の772年に元に戻ります。 長くなってしまったので次に続きます。ごめんなさい。
- falcon42
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班田収授法では民ひとりひとりの負担が大きくて逃亡する農民が増えていきました。 それでは朝廷は税が入らずこまるので 743年に墾田永年私財法を出して、農民の生産意欲を上げようとしたわけです。 ちなみにこのあと大寺社や貴族が農民を雇って私有地を広げてしまって墾田永年私財法も意味がなくなるのですが・・・
- tanuki4u
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モデルとなった中国と、適応させる日本では状況が違っていた。 これが根本原因だと思います。 中国の状況 後漢で5000万人くらいいた人口が三国志の時代には数百万人になった。 生きて行くのも大変な時代でありますので、国が護衛をつけた。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%87%E7%94%B0%E6%B3%95 「後漢を引き継いだ魏の実質的な創始者曹操は戦乱で荒れ果てた土地に農民を集め、自らの軍をもって守備させ、収穫を納めさせる屯田制を実行した。」引用終わり これが発展して隋唐の均田制になります。 もともとが、サラ地に国営農業を作ったって感じですね。 日本は、各地の豪族が私有していた農地を「国のものにしなさい」と命令しただけです。 命令しただけではだれも従いません。農地国有化反対の反乱とか歴史書に書いてないのは、現地では、適当に なーなーでやっていたからではないかと私は思います。 んで 三世一身の法にしても、墾田永年私財法にしても、早い話が、中央政権と地方の実際に農地のそばにいる豪族たちとの「妥協」です。 私有の土地を没収するときはだいたい大反乱が発生するか、農民なり豪族というその土地をし有している人間の大虐殺が起こります。
- 21s-a
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班田収授では土地を所有しているのはあくまで朝廷であり、その土地で農耕を行う以上は税として祖を納めます。 しかし死ねば朝廷へ返還しなければなりません。 せっかく耕した土でも子・孫へと残してやることができずまたいずれは返す土地に愛着も持てません。 時を同じくして人口が徐々に増加し、財政需要の増加もともない開墾を促進させます。 (朝廷はお金が必要になり、農民に「もっと仕事をしなさい。税を納めなさい」とお願いします) そこで3世代までなら土地の私有を認めました。 しかしどのみち3世代で没収されるこの制度にあまり効果はなく、そこで永年私財として認めたのです。 (農民は朝廷から借りた土地で仕事をするのではなく自分の土地で農耕します。) これにより力のある貴族、富豪(寺社、地方豪族など)などが活発に開墾し(土地を買い占め)土地競走と発展します。 (これが後々、大名となっていきます) 農民からすれば自分のものとする土地がなく、富豪から土地を借り次は富豪から課税されます。 やがて逃げ出し浮浪するものが増え、それらを荘園が受け入れたことにより口分田の制度そのものが廃れて行きました。 言葉の端々に語弊を含む表現がありますが大雑把な流れを把握する程度には支障ないと思います。 参考意見
お礼
分りやすい回答ありがとうございました