- ベストアンサー
土地を譲り受けるにあたって…
我が家駐車場の出入り口の僅かな土地が隣の家の人の土地になっています。 隣の家の人とも関係がよくその土地を今まで出入りするのに当たり 使用させて頂いていたのですが、どうせならと向こうが売ってあげよう。 ということになりました。面積が狭いので金額的にも数万円程度で 隣の人とも昔からのつきあいで信頼おける人なので個人売買で 譲り受けようと言うことになりました。 そして一応子供の代になったときに勘違いが起きないように 書類として残そうとお互いに言っているのですが、 この場合は、どういった書式で書類を残すのが良いのでしょうか? 不動産屋さんが使う売買契約書みたいな物でなく 簡単な約束事をまとめた書類で良いのですが。 そう言った簡単な宣誓書?(名称が解らないのですみません)書き方が解りません。 詳しい方、お教え願えないでしょうか? また、そう言った書式があるサイトの紹介でもいいです。 そう言った書式の名称が解らないためサイトの検索が出来ないのです。。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自分でやる事を前提に、ざっと流れを説明しましょう。 まず法務局に行って、公図を取り、当該土地の形状を確認します。 その地番の登記簿謄本(全部事項証明書)を取ります。 形状や相手方に間違いなければ、売ってもらう段取りをしたらいいでしょう。 #1さんの回答のように、登記をしておけば後で揉め事はないので、それがベストです。 登記に必要な書類は、 売主の当該土地の「権利証」・「印鑑証明書(3ヶ月以内)1通」・質問者さんが売主に代わって手続きをするのなら売主からの「委任状」・「登記原因証明情報(売買契約書等)」及び、買主の「住民票1通」が必要になります。 法務省の下記HPの「売買による所有権移転登記申請書」の所に詳しく書式が書いてありますので、それを参考に書けばよろしいでしょう。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html わからなければ、法務局には登記相談官がいますので、聞いてみてください。 面倒であれば費用はかかりますが、最初から司法書士に任せれば全て手続きはやってくれます。 時間がかかっても費用はかけずに自分でやってみるか、費用はかかるが専門家に頼むかの選択になります。
その他の回答 (1)
- roomie
- ベストアンサー率39% (21/53)
土地の所有権を譲り受ける(買う)ことになるので、その土地に関して所有権移転の登記をすべきです。登記をすることにより、公示され、第三者に対して所有者の所有権を主張することができるようになります。 必要な書類については、司法書士あるいは土地家屋調査士に相談するのがベストです。法務局への登記申請も、そうした専門家に委任してやってもらうのが普通です。 ただし、費用がかかります。土地購入価格より多額の費用をかけてまで登記をするのが面倒だという場合には、念書のようなもので、いつどの土地が誰から誰に売られたのかがはっきりするように書き残しておくことになるでしょう。書式も自由です。ただ、それは当事者間では有効でも、第三者には必ずしもその効力を主張できないこととなります。また、当事者が代わった場合、すなわち、いずれかの当事者が亡くなって相続された場合には、たとえば「どの範囲の土地なのか」について明白でなくなり、それが紛争の原因になることも考えられます。 そのような紛争を避けるためには、やはりきっちりと登記しておくべきだと思います。
お礼
有難う御座いました。参考にさせて頂きます。
お礼
有難う御座いました。参考にさせて頂きます。