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土地の件

今は亡くなって誰も住んで居ない、祖父母が住んでいた土地の税金を支払っています。が、 隣の家の人が、大昔約20年前に私の祖父母に対して、嫌がらせの書類を作り、祖父が亡くなったときに祖母にサインさせたそうです。その内容は、私の祖父母が亡くなったときには、無償で土地を隣の家に返す内容です。そんなことが、通用するのでしょうか?そして、現在は法律的に孫の私の所に下りてきてるので、その土地の税金を私が払っています。 どなたか教えて下さい

みんなの回答

  • gooegomi
  • ベストアンサー率29% (28/96)
回答No.2

ご質問の内容を整理しますと、(1)税金とは固定資産税のことでしょうか。一般的に、固定資産税は、その土地の所有者に支払い義務があります。その土地の所有権者が死亡等によって、法的相続人が確定していない間は、相続権者の一人又は全員で分割支払いを合議によって支払うのが一般的では。  ご質問が、隣の家人が、祖父が逝去された時に、祖母に、祖父母逝去の後は、土地の無償返還を誓約させたと、お書きですが、この文面からですと借地契約(祖母さんに脅迫があったかどうか)的な文面ですが、固定資産税は、あなたが、お支払いになっておられます。この税を借地代とみなすこともできますが。もし、借地権であれば、権利は最長30年ですが、現在、空き地になっているとのことですが、空き地は、契約による使用目的が終了したものとみなされる恐れがあるのでは。  税の課税通知書が、地主宅でなく借地者宅へくるのには、その経緯があるのでは。 提案ですが、市町の役所では、定期的に無料の法律相談を実施しているので、市民課へ事前に連絡されて、日時の確認と予約を取って置かれることをお薦めします。

manabuko
質問者

お礼

ご返事、どうも有難うございます。 すみません。借地権とは何でしょうか? 市役所の市民相談へ行って見ます

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2559)
回答No.1

記憶が曖昧なので、判例を探してください 次の世代に渡る契約は無効である 賃貸契約でなんとか家の続く限りという契約は、長期間つづけましょうの意味であり、次の世代においても有効ではない なんて内容だったかと思います。 ただし、「下りてきてる」の意味が理解できません。 不定期間後の土地売買契約の可能性がありますから。 民法の売買などの条項を見てください。法令文をよんでも意味がわからなかったらば、その条文に関係する判例を見てください。大体見当つくかと思います。

manabuko
質問者

お礼

ご返事、どうも有難うございます。 不定期間後の土地売買契約ですか。 アドバイスに感謝します

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