まずは、前提条件として、
1. 現所有者が存在している(相続による登記変更放置・共有状態や当事者の一部不明の事態等がない)
2. 現所有者に売却する意思がある(相続等による共有者間での意思不一致がない)
3. 現所有者の売却意思を妨げる事象が無い(金融機関等への担保提供、その他権利の存在等が無い、或いは売却により解決できる)
4. 買い手側の意思(もう一方の買主の意向)の一致(一切欲しくない、全部欲しい、2/3まで欲しいという事態がない)
5. 買い手側の資金調達能力(銀行ローンでは制約がある)
以上の前提条件が満たされてから、
1. 対象物件を測量・分筆して両者の購入対象を明確にする
2. 現所有者と質問者、現所有者ともう一人の買主と別個に不動産売買契約を締結する
3. 契約の内容に従って、代金の支払と所有権の移転を行う
という流れか、質問者なり他者が全部を購入してから分筆して他方に再度売却するという流れになります。
想定される問題点としては、
1. 測量・分筆にかかる費用を誰がどう負担するか
2. 当該土地の他所との接地部分の境界画定が必要な場合もある
3. 一方の売買契約が不履行になった場合他の契約が影響を受けるのかどうか
4. 質問者にだけ半分売るという条件では売主側が了解しない可能性が大きい
5. 手付金交付・残金決済・所有権移転時期などのリスクをどう捉えるか
6. 一連の取引リスクへの対処として、仲介業者を介在させるかどうかを売主・2人の買主の誰がどうやって決めるのか
といった感じです。