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土地の立会いについて
- 土地の立会いに関する問題と対策をまとめました。
- 土地改良によって杭が狂い、土地が少なくなってしまった場合の解決策や、立会いの必要性について説明します。
- 相手方の測量士によれば、面積が少なくても土地の取引は可能だといいますが、トラブルを避けるためにも確実な立会いを行うことが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
土地家屋調査士に相談してください。 測量士は測量のプロですが、境界のプロでも法律家でもありません。 権限もないのに境界を決められると思い込んでいたり、土地所有者を騙して承諾させる測量士がたまにいます。 土地家屋調査士は境界問題のプロですが、実務として土地の測量をしていない人も中にはいます。 まず、地元の境界問題に精通した誠実な土地家屋調査士を探してください。 (1)について 杭が本当にいい加減に設置されているかを調べる必要はあります。 すでに家が建ってしまっている場合、この家の撤去を求めることは出来ず、別の方法により問題解決を探ります。 (2)について 不振を拭えぬまま立会い承諾する必要はありません。 (3)について まず誠実な土地家屋調査士を探し、相談してください。 「30坪たりない」とは、登記記録(登記簿面積)と比較して足りないと言う意味で、登記記録の面積が明治時代の測量である場合などは不自然なことではありません。 祖父のいう土地改良がどのようなものだったかにもよります。 不合理な固定資産税については、地積更正登記にかかる費用とそれによって減る固定資産税とを比較して検討するのがよいと思います。 検討は境界問題が解決したあとです。 境界紛争解決には、多くの費用とエネルギーを必要とします。 そういった意味で、この費用やエネルギーと30坪の価値などを比較して、釈然としないことも全て受け入れて承諾する(泣き寝入りする)のも、一つの方法ではあります。 相手が全額出しているのだから、受け入れられない点があったとしても承諾してしまうほうが“得”であるという考え方です。 「筆界特定制度」や「法テラス」についても調べてみてください。
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- suucha
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私もkuwagata2さんと同感で、これは土地家屋調査士へすぐに 依頼すべき事案です。 不動産屋が土地境界とか測量とかの問題は、測量士ではなく、 土地家屋調査士が解決させることは重々承知のはずです。 1について 土地改良で杭が本当に狂ったかを土地家屋調査士に調べていただく しかないです。その結果により方法を土地家屋調査士に相談します。 2について まず保留にしましょう。