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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の個人売買について)
土地の個人売買について
このQ&Aのポイント
- 土地の一部の個人売買について質問します。
- お隣さんの土地を買い取る流れになりましたが、手続きや書類についてわからないことがあります。
- 売買が終わった後は、土地の面積に変更があるため、登記簿変更が必要となる可能性があります。他にも必要な手続きがあるかどうか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>取引が終わった場合は土地の面積が変わってくるので登記簿変更で法務局などに行かなければならないのでしょうか? という事ではなく、今回売る部分の土地を先に分筆して、その分筆した土地を売る事になります。残りの土地はそのままでいいです。 測量士に依頼しているという事ですから分筆までやってくれると思いますが、その点をまず確認してください。 それができれば分筆した土地なので境界線でもめる事もないでしょうから、後は売買契約書を作成し、売買代金を受け取って所有権移転登記申請をするだけです。所有権移転登記申請は司法書士に依頼したほうがいいでしょう。司法書士が売買契約書の作成も相談に乗ってくれるかもしれません。
その他の回答 (2)
- gpsPAPA
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回答No.2
こんにちわ >既に測量士さんに頼んで面積は調べてもらいました。 この方は、土地家屋調査士さんでしょうか? 流れ的には、 1.土地家屋調査士(測量士)=分筆用の図面作成(現地に境界標の設置)その他書類の作成 2.司法書士=法務局への申請 と簡単に書くとこうなりますが、あまり状況がつかめませんのでまずは最寄りの法務局の相談窓口へ 行かれた方が確かです。昔より親切に色々アドバイスしてくれますよ。
- superski
- ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.1
売却する土地の境界確定をした後に、 「分筆」してからでないと売却(登記変更)出来ませんので、個人ではムリです。 司法書士(か弁護士)に依頼してください。
お礼
やはり、司法書士に相談してみます。 わかりやすい説明ありがとうございます。