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個人事業主の節税

今年8月より個人事業を始めるものです。 副業として行うので、勤め先の収入もあります。 妻は専業主婦で、私の事業を手伝うためにパートを辞めました。 働き手は私と妻のみです。 さて、配偶者特別控除が廃止になった現在、 この事業の収入を全て私のものにした方がよいのか、 妻へ給与という形で支払った方がよいのか、 上手く節税できる計算方法がわかりません。 どなたか、お知恵を拝借できないでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

どれくらいの収入があるかにもよるのでは無いですか? 来年の確定申告の時期にでも再度相談されるか、税務相談に出向いた方が、より現実的な節税が出来ると思います。 ここでの質問、回答は机上の空論に過ぎません。

noname#11945
noname#11945
回答No.3

こんにちは。 [手続き上の前提] 一ヶ月以内の開業届と、二ヶ月以内の青色申請・専従者届出。必要であれば、給与支払事務所開設届。 [実質的な前提] 事業内容・規模、従事内容、等から見て、妥当な給与額であるか。(下限はとりあえず問題にならないでしょうが)。 不動産所得と違い、事業所得は、基本的に「事業的規模」ととりあえずみなされますが、65万円の控除とともに、やはり規模等は考慮に入れたほうが良いと思います。 (1)一番単純な計算。 配偶者控除額が38万円ですので、それ以上の金額は最低給与として支払うことになりますよね。とりあえず最低限で考えるならば、配偶者の方は、非課税の範囲内にとどめることにして見ます。 よって、月額40,000≦給与額≦月額80,000 この範囲に設定すれば、今のところではありますが、所得税・住民税とも、配偶者の方の負担は、ゼロ乃至最低線に留める事が出来ます。 (2)(一応触れますが)所得控除の見直し おそらく、社会保険は給与からの天引きでしょうね。そうすると、可能性としては、扶養控除をどちらで適用するか程度しか選択肢は無いことになりますので、無視して下さい。国保・国民年金であれば、どちらが負担するかの選択が可能ですが。 (3)税率による判断 給与所得があるので、最低の範囲に留める事は無理かと思いますが。 課税所得金額が、330万円以下であれば、税率は10%、それを超え、900万円以下までが20%、になっていますよね。よって、質問者の方の課税所得金額が900万円を越えるのであれば、下回るような専従者給与の支払額を設定できるのであれば、世帯での税負担は少なくなるのではないでしょうか。(ただし住民税は700万円で線引き) あくまでも最初に述べた前提をクリアーした上で、事業所得の金額を出来るだけ具体的に見積もらないと、結論は出ないので、この程度のことしか申し上げられませんが。 個人事業だと、配偶者控除とダブルで適用できなかったり、一時的なアルバイト扱いに出来ないなど、方法も限られてしまいますし。

can88888
質問者

お礼

とてもわかりやすいご説明、感謝します。 参考にして、給与計算をしてみます。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 配偶者特別控除どころか配偶者控除すらなくなる雰囲気ですが、もっとも基本的な節税は金銭や事業の自己管理を徹底することです。領収書一枚なくして記憶からも抜け落ちてしまえばその分の経費は計上できず結果として所得税、住民税、健康保険料、消費税などにも影響を与えます。  さて、節税という言葉がいろんなところで使われますが、本来の意味はすべきことをしなかったばかりに税額が増えてしまったというようなことを事前に防ぐことと理解しています。始めに低い税額を設定しそこに無理矢理ロジックを導くやり方は、簡単に破綻しますしペナルティも深刻なことがあります。あくまで実態を出発点とし、注意深く制度上の不利益となる可能性を排除していくことが基本かと思います。  その上でですが、まず青色申告を選択し複式簿記による記帳を行えば65万円の特別控除があります。PCのソフトを使えば財産科目の開始残高を登録したあと、ほとんどの場合単式で入力しても複式の帳面を作ってくれるソフトもあります。ただしいくら機械やソフトの使い方に長けてもそれが意味する実質的な中身を理解しなければ危険な側面もあると思います。青色の記帳くらいならお金を出して専門家にアドバイスを仰がなくても、地域の商工会や税務署で教えてくれるはずです。ただ一から十まで質問しても彼らも仕事があるのでそれほど親切ではありません。市販のハウツー本などで系統だった理解を得た上でピンポイントで尋ねるのがよいでしょう。  おくさんの働きが見込め、条件を満たすなら青色事業専従者となってもらえば、奥さんに給料を払うことができます。給料をもらう側からすると給与所得控除分が合法的に非課税となり世帯全体が支払う所得税や住民税や国保が安くなります。専従者給与の額はあくまでも奥さんの予想される労働者性の実質的評価に基づいて決めることが無難です。つまり他の人を雇って奥さんの仕事をしてもらった場合、いったいいくら払うのが常識的か、ということを考慮して決めることになります。  ただし奥さんであっても給料を払うときは事業主に源泉徴収義務があります。一定の小規模事業所であれば納期の特例が認められ年2回の納付で済みます。納付額がゼロであっても納付書は提出しなければなりません。税額があれば金融機関の窓口で払うことができますが、納付額がゼロの時は税務署に提出しなければなりません。    青色申告の条件と手続きは下記サイトが参考になるはずです。 制度の概要 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm 開始手続き http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm 事業主が行う源泉徴収手続き http://www.taxanswer.nta.go.jp/2110.htm 源泉所得税の納期の特例 http://www.taxanser.nta.go.jp/2505.htm  それからもし初年に設備投資が大きいなら、消費税の原則課税の業者になっていれば消費税が還付されることがあります。ただしこの立場は2年間変えることはできませんので、いくら初年の仮払い消費税が大きくても2年分を見通して判断する必要があります。原則課税とは支払った消費税と預かった消費税の差を納めるという最も基本的な立場ですが、記帳のときは取引ごとに消費税の課税・非(不)課税厳密に意識しなければなりません。 消費税 http://www.taxanser.nta.go.jp/shou301.htm  県民事業税ですが、年途中から事業開始するときは気をつけなければならないことがあります。この事業税の基礎控除はその年の中の事業期間に応じて月割りで基礎控除の数字が小さくなります。特定の月に大きな利益がありそれが起業してからすぐに発生すれば、額が小さくても課税されることがあります。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_c.htm  個人事業者でありがちなパターンは申告の時に使ってしまってお金がなくて払える範囲で税額を逆算して所得を過小に申告し、あとで税務調査を受けたときに差税や過少申告加算税、延滞税、重加算税などを事後にし払う状況です。これこそ節税の最も有効なターゲットです。このようなものを支払わないようにするためには、現金や事業そのもの自己管理が重要なポイントとなります。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=951382  法人化すればご夫婦ともに役員報酬を得ることができます。そうなるとで給与所得控除の効果で世帯の税額は低くなります。ただし法人設立時に最低17万円ほど、1年に1回申告時に均等割を7万円地方税として最低負担しなければなりません。役員報酬をもらう立場になれば社員と一緒に社会保険にはいることができます。額は確かにでかいですが半分は法人負担でその分は非課税となりますし、個人負担だけで見れば国民健康保険や国民年金の保険料の金額より安い場合もあります。また将来老齢年金をもらうときには報酬比例部分のある厚生年金のほうが有利とも言えます。(そのころ老齢厚生年金がどういう姿をしているかはわかりませんが、民間の年金保険よりずっと有利であることは間違いないものと思います。) http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=331177 ただし http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1450192  また個人法人を問わず申告や決算を税理士に頼めばそのぶんお金もかかります。小規模な法人なら勉強すれば自分でもできないことはありませんが、短い期間でも記帳決算指導は受けた方がよいと思います。

can88888
質問者

お礼

無理やり税金を低額に抑えようという意思はありませんが、 できれば節税したいと思っています。 青色申告のソフトは購入したので、複式でやってみたいと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

こちらのサイトを参考に・・・

参考URL:
http://www.money-navi.net/saving/tax.html
can88888
質問者

お礼

参考に致します。 有難うございました。