- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:奥さんを事業主に)
奥さんを事業主にして節税する方法とは?
このQ&Aのポイント
- 奥さんを専従者にして、私を事業主とすることで節税が可能です。
- 専従者には給与所得控除が適用されるため、収入の多い方を専従者にすることで節税効果があります。
- 具体的な計算をすると、奥さんを事業主にした場合、私の所得は346万円になり、奥さんの所得は35万円になります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
このような行為を租税回避行為と言います。 納税者が有利になるように選択して適用することは出来ません。 そもそも、事業主の判定は現に事業を営んでいる者であり、名義だけそのように すれば良いというものではありません。 その仕事の内容、互いの勤務実態、対外的な代表はどちらか、などを総合的に 勘案して事業主を判定しますので、奥様を事業主にするのは難しいのでは? 色んな角度から見てrobo2005さんが事業主とされた場合、所得の付け替えが 行われ、また給与所得控除が不当に使用された、として本来の計算方法により 更正を受けることとなります。 さらに、売上が700万円で専従者給与500万円というのは認められないでしょう。 事業主よりも専従者給与が多くなるというのは原則としてあり得ないのです。 例外はありますが、原則は事業主の所得に見合った専従者給与しか認められません。 この2,3年は専従者給与のチェックが非常に厳しいです。 否認された例も多くあります。 所得税法では、専従者給与について「労務の対価として相当であると認められる 金額であること」という曖昧な表現となっています。 実際の調査において、この金額の妥当性が問われることになります。 どのように考えても無理がありますね・・・
お礼
良く分かりました。ありがとうございます。