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個人事業主による節税方法

個人事業主になることで節税できないかどうかの質問をさせて下さい。 現在私は、 (1)通常のサラリーマン(正社員)として給与所得を得ている (2)大学で非常勤講師として給与所得を得ている(年間20万円以上) (3)執筆や講演などで毎年、複数の不定期な所得がある(年間10~20万円程度) まず、(1)と(2)のため、毎年確定申告をしています。(2)からは源泉徴収を受けていないため、毎年、追加で6万円程度の税金を支払っています。(3)については必要経費が収入を上回っているため、雑所得として赤字計上しています。 そこで、ご質問なのですが、 質問1 私は、個人事業主(青色?か白色?)になれますか?     (あるいは、なった方が良いですか?) 質問2 もしなったとするならば、(2)と(3)を損益通算するなどで、     (2)分の税金を節税できますか? ぶしつけな質問で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願いいたします。

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noname#86245
noname#86245
回答No.2

質問1  青色申告は、不動産、事業、山林所得のある人が、届出によってなるものです。  年間20万円弱の印税や講演料は事業と呼べる規模ではないので、青色申告者にはなれません。  よって、必然的に白色申告です。 質問2 確定申告の際は、(1)と(2)は給与所得、(3)は雑所得に分類されます。 仮に、雑所得がマイナスになったとしても、損益通算はできない事となっております。  よって、現状は質問者様の言うところの節税は不可能です。  出筆や講演を事業的規模で行い、赤字であった場合には損益通算が可能となります。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>質問1 私は、個人事業主(青色?か白色?)になれますか… 大学の先生なら日本語がお分かりになるかと思いますが、なれる、なれないの問題ではありません。 給与以外の所得があり、かつ法人ではない以上、個人事業主です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm そもそも税法に「個人事業主」などという言葉はなく、『確定申告書 B』で申告する人を俗にそう呼んでいるだけです。 >質問2 もしなったとするならば、(2)と(3)を損益通算するなどで… (1) も含めての「総合課税」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 損益通算するには、雑所得でなく事業所得として申告します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm 青色申告をしたければ、事前の届けが必要で、今年分はもう無理です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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