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個人事業主
現在、個人事業主として副業をしております。 はじめたのは2007年5月の終わり頃からで、 今までの収入状況は次の通りです。 ・D社より毎月4,5万の収入 ・S社より7月に12万の収入 でして、約3ヶ月ほどで25万の収入になっております。 このままですと、2007年では 計40万程の収入になりそうですが、 この場合、節税メリットなどを適用できるのでしょうか? また、そのくらいの税金を払うことになるのでしょうか? 例えばビジネス仲間などとの食事を経費として、 節税ができないかな。と疑問に感じております。 もし、上記件に関してアドバイスなどがございましたら、ごきょうじゅいただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。
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節税のメリットがどのようなものをおっしゃっているのかわかりません。 青色控除や青色の優遇措置はもちろん利用することは可能です。しかし青色の得点などを他の所得へ適用することはもちろん出来ません。 インターネットの回線費用なども経費にすることは可能かもしれませんが、自宅での開業ですと、家事消費分(プライベート分)と事業部分を分けるのが難しいでしょう。 ビジネス仲間との食事も経費にすることは可能かもしれません。事業に関連する内容がわかるように、領収書の裏などにどこの誰と何の目的かわかるようにしておくと良いかもしれません。○○会などと命名すると簡単かもしれません。 ご自宅での開業で賃貸の場合や自宅とは別に事務所などを賃貸で借りていれば家賃なども経費にすることは可能でしょう。 所有の自宅であれば、固定資産税や修繕費などで、事業部分(面積などで按分)を経費にすることも考えられます。 水道光熱費や打合せなどの移動費用なども経費となるでしょう。 所有の車などで移動するなら、ガソリン代や保険料・税金なども按分計算などで経費にすることも可能でしょう。 事業の名目があって、按分計算などが明確にできれば、事業所得の計算上経費にすることが出来ます。 ちなみに個人事業で請負であっても、請負内容によっては、その報酬から源泉徴収してもらう必要があります。
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- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
NO3です。 >どのような請負であると、源泉徴収してもらう必要が出てくるのでしょうか? とのことですが参考URLをご確認ください。 業種によって判断が難しい場合もあります。その場合には管轄税務署の判断となりますので、ご確認ください。
お礼
ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>・インターネット回線費用… これは経費になります。 ただし、私用でもネットを使用するなら、使用時間数など合理的な方法で按分して経費とします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >・月一で副業をお手伝いしてくださる方と食事する費用… あなたが食べる分は経費でなく、お手伝いさんには「現物給与」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm#a-2 お手伝いさんには、給与が増える形になります。 >ということは、副業においても源泉徴収されるべきなのでしょうか… そうではありません。 自分で確定申告をするのです。 本業の給与は、源泉される前の収入金額を「所得」に換算します。 事業は事業で「所得」を求めます。 二つの所得を合計して税金を計算し、給与から前払い (源泉徴収) した分を引き算して、足りない分だけを、確定申告で追納します。 これを「総合課税」というのです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
お礼
返事が遅れましてすみません。 アドバイスを参考に、もうすこし勉強してみます。 ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>現在、個人事業主として副業をしております… もともと個人事業主で、別業界の副業をしているということですか。 それとも、会社員が本業なのですか。 >この場合、節税メリットなどを適用できるのでしょうか… 具体的に何の節税策を講じようとしているのですか。 それが分からないと、適用されるかされないかも判断できません。 >また、そのくらいの税金を払うことになるのでしょうか… 本業が何かにもよりますが、十中八九、本業との総合課税になります。 副業の 40万円分だけ独立して税金を計算するのではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm (もし、株の売買が本業とでもいうなら、話は違いますけど。) >例えばビジネス仲間などとの食事を経費として… 本当にその食事をしなければ仕事がもらえないなど、業務に密接な関わりがあるなら、経費として認められます。 しかし、単に仕事仲間と帰りに一杯、というのでは経費ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました
補足
ご回答ありがとうございます。 いろいろと情報が不足してましたので、補足します。 > もともと個人事業主で、別業界の副業をしているということですか。 > それとも、会社員が本業なのですか。 本業=パート 副業=個人事業主 です。 また、副業は自宅でインターネットを使ったお仕事です。 > 具体的に何の節税策を講じようとしているのですか。 > それが分からないと、適用されるかされないかも判断できません。 主に次のような費用を経費にできないかな、と考えております。 ・インターネット回線費用 ・月一で副業をお手伝いしてくださる方と食事する費用 > 本業が何かにもよりますが、十中八九、本業との総合課税になります。 > 副業の 40万円分だけ独立して税金を計算するのではありません。 > http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm > (もし、株の売買が本業とでもいうなら、話は違いますけど。) ということは、副業においても源泉徴収されるべきなのでしょうか? 副業は業務委託契約での収入ですが、源泉徴収はされていません。
お礼
ありがとうございました。
補足
返事が遅れましてすみません。 > ちなみに個人事業で請負であっても、請負内容によっては、その報酬から源泉徴収してもらう必要があります。 どのような請負であると、源泉徴収してもらう必要が出てくるのでしょうか? もし、よろしければご教授いただければと思います。