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健康保険の任意継続について(出産手当金)

出産手当金について教えてください。 健康保険に入り、一年以内に仕事を辞めた場合、出産手当金を需給するためには、任意継続が必要だと思いますが、国民年金も自分でしはらわなければならないのでしょうか? 年金だけ、主人の扶養になることって可能でしょうか?(第3号?)

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  • naosan1229
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回答No.3

>年金だけ、主人の扶養になることって可能でしょうか? 国民年金種別変更届に、だんなさんの会社にだんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらい、社会保険事務所で直接手続きをし、申立書を添付すれば可能です。 しかし、出産手当金を受給する場合は、出産手当金の受給日額が3,612円以上の場合は、出産手当金の法定給付期間(出産日もしくは出産予定日を含め42日前から、出産日後56日の期間)は、第1号被保険者とならなければなりません。 (退職時の標準報酬月額が19万円以上の方がこれに該当します。) これは、国民年金の第3号被保険者の認定基準が、政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の扶養認定基準と同様になっており、これから12ヵ月の収入が130万円未満であることとなっているため、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11円となるためです。 出産手当金も失業給付も、その受給金額によって扶養認定の可否が決定されますので、#2の方のご意見もたしかに一理はあるのですが、基本的には上記の通りとなっています。

その他の回答 (2)

回答No.2

こんにちは。 出産手当金とは、出産のために勤務できず、 その間の生活を保障するためのものですので、 働く意志は受給要件ではないので大丈夫ですよ。

回答No.1

こんにちは。 任意継続期間中に拘わらず、収入が制限以下(月収108,000円以下)であれば、国民年金の第3号被保険者となることができます。 手続き方法は、旦那さんの会社経由で国民年金第3号被保険者該当申立書を提出することになります。 その際、他に書類等が必要なこともありますので、会社の担当者に聞いてみて下さいね。

sesami2002
質問者

お礼

ありがとうございます。そうしましたら、健康保険のみ、自分で任意継続はしても、収入がゼロになれば、第3号として、主人の会社に申し出ればいいのですね。 健康保険は扶養にならないのに、年金だけ?とかそのようなつっこみはあるのか?不安ですが、大丈夫みたいなので安心しました。 ちなみに出産手当金の需給は、働く意思があるか、ないかによって需給できる、できないというのがあるのでしょうか?