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出産手当と任意継続について

仕事を辞めたときには、すぐ働くつもりでしたので、現在任意継続で健康保険を払っています。しかし妊娠が判明し、出産後は働くつもりがないので、夫の扶養に入ろうと考えています。出産手当に就いて、任意継続終了後、6ヶ月以内の出産ならもらえると思い、余裕を見て2月から扶養に入ろうと思うのですが、これって大丈夫でしょうか。出産予定日は5月30日です。また出産手当と出産育児一時金とは、違うもので2つもらえるのでしょうか?

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  • naosan1229
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回答No.3

標準報酬月額が200千円ということなので、標準報酬日額は6,670えんです。これに伴う出産手当金の日額は4,002円ですから、98日支給されるとしても392,196円となります。 だんなさんの扶養に入れるのは3,612円未満ですから、出産手当金を受給している期間はだんなさんの扶養には入れません。 また、国民年金の第3号被保険者についても、出産手当金を受給している期間は国民年金の第1号被保険者にならなければなりません。 支給されていない期間については、第3号被保険者になれますので申請をしてください。 お住まいの市区町村の国民年金の窓口で、 1.「退職証明書」か「資格喪失確認通知書」または「離職票」 2.あなたの年金手帳 3.だんなさんの年金手帳 4.あなたの保険証 5.だんなさんの保険証 6.印鑑 以上すべてを持参して手続きをすることができます。 ちなみに、出産手当金の支給期間とは、出産日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)を含め42日前(双子以上であれば98日前)から、出産日後56日の期間です。 これ以外の期間で、まったく収入がないのであれば第3号被保険者になることができますので、毎月支払っている国民年金保険料の13,300円は、支払わなくても良いことになります。 また、国民年金記録の欄については、とくに記入する必要はありません。 あなたの記録は、現在はすべて社会保険事務所で管理されていますので、記載する必要がなくなっています。

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その他の回答 (2)

  • naosan1229
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回答No.2

さて、国民年金についても補足しておきます。 今現在の国民年金は第1号被保険者ではないでしょうか?つまり、国民年金の保険料を毎月支払っていませんか? 任意継続していても収入がなければ(あっても年間収入が130万円未満であれば)国民年金も第3号被保険者になることができます。つまり国民年金保険料を支払わなくても良くなります。 国民年金の第3号被保険者とは、配偶者が社会保険に加入していて、その扶養となった場合(またはなることができる条件である場合)に、国民年金の保険料を支払わなくても良くなると言う制度です。 もし、今現在国民年金を支払っているようであれば、あなたの国民年金を第3号被保険者に種別変更してください。 手続としては、お住まいの市区町村役場の国民年金の窓口に、会社からもらった「資格喪失通知書」のコピーか、「資格喪失連絡票」または「離職票」を印鑑と一緒に持参して手続をされることとなります。 なお、これも#1で申しあげましたように、出産手当金の日額が3,612円以上の場合や、失業保険の日額が3,612円以上の場合は、各手当てを受給している間は国民年金も第1号被保険者となり、保険料を納めることとなります。

itigomilk
質問者

補足

丁寧な回答をいただきながら、ちょっと体調を崩してて、返事が遅くなり申し訳ありません。 社会保険事務所に問い合わせてみました。 標準報酬月額が200千円なので、計算をすると出産手当金は391999円になりました。(保険料月額は16400円です。) また国民年金は毎月13300円ずつ納めています。 話は飛んでしまうのですが、年金手帳を見て見ると、国民年金記録の欄に会社勤めをする前の記録はあるのですが、現在の記録はありません。役所には離職表をもって、年金のかきかえにいったし、現在支払っているので、確かに国民年金に加入していると思うのですが、記録はなくても大丈夫でしょうか?それとも自分で記録するものなのでしょうか?

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  • naosan1229
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回答No.1

まず、出産手当金と出産育児一時金は、まったく性質のことなるものですから、両方とも受給できます。 出産手当金は出産のために働くことができない場合の休業補償と言う意味合いです。 出産育児一時金は出産費用の補助と言う意味合いを持っています。 で、出産手当金と出産育児一時金のもらい方なのですが、任意継続中と言うことなのでまずはその任意継続の資格喪失方法からですが、基本的に任意継続と言うのは2年間継続しなければなりません。 資格を喪失するためには下記の条件が必要となります。 1.新しく就職し社会保険に加入する。 2.任意継続の保険料が未納になる。 3.死亡する。 のいずれかですので、今回の場合は「2.」の方法をとることになります。納期日までに任意継続の健康保険料を納めなければ、自動的に資格喪失しますので、そのあとにだんなさんの扶養になることにしましょう。 さて、出産手当金と出産育児一時金のことですが、 ご質問の通り、2月に任意継続を資格喪失し、その後だんなさんの扶養になった場合ですが、任意継続中の健康保険からは、任意継続の資格喪失後6ヵ月以内の出産であれば出産育児一時金も出産手当金も支給されます。(任意継続前の社会保険の資格期間が1年以上あることが条件) 出産育児一時金はだんなさんの健康保険からも支給できますので、任意継続の健康保険からか、だんなさんの健康保険からか、いずれか一方を選択します。 ただし、出産手当金の支給日額が3,612円以上である場合は、出産手当金を受給している期間はだんなさんの扶養から外れることとなります。これは、扶養の認定基準として年間収入が130万円未満となっていますので、 130万円÷12ヵ月÷30日=3611.1円 となるためです。 この日額以上の出産手当金の場合は、出産育児一時金も任意継続されている健康保険にしか請求できません。(出産した時にあなたがだんなさんの扶養に入っていないため。) 扶養から外れた場合は、その間は国民健康保険に加入することとなりますので、これも手続が必要となります。 なお、出産手当金の支給日額については、今現在任意継続として加入されている健康保険にお尋ねください。すぐ教えてくれると思いますよ。 出産手当金の日額が、上記の金額を超えてしまっている場合は、私としてお勧めするのはこのまま任意継続をされて、出産日後56日を経過した後に、任意継続を資格喪失しだんなさんの扶養に入ると言う方法です。 これであれば、出産手当金と出産育児一時金を任意継続されている健康保険に請求できますし、手続き上も複雑にはならないですよね。 できれば、出産手当金の支給日額とかを、補足していただければもうちょっと詳しくお答えできるのですが・・・。国民年金についてもお答えできると思います。

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