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健康保険任意継続と国民健康保険どっちがお得?
妻が出産退社をする場合、健康保険を任意継続するべきか、私(夫)の扶養に入れるべきか迷っています。 選択するためのアドバイスをいただけないでしょうか? 10月退社、12月出産として以下のどちらのケースが有利か判断方法をご存知の方、コメントをお願いします。 ■ケース1 10月 退社(翌3月まで失業保険受給延長) 健康保険任意継続、国民年金1号に入る 12月出産 3月失業保険受給申請 7月頃 失業保険受給完了 健康保険扶養に入る、国民年金3号に入る ■ケース2 10月 退社(子供が1歳になるまで失業保険受給延長) 健康保険扶養に入る、国民年金3号に入る 12月出産 1年経った後の1月 失業保険受給申請 国民健康保険に入る、国民年金1号に入る 4月頃 失業保険受給完了 健康保険扶養に入る、国民年金3号に入る ポイントは、 前年が失業保険受給延長で無給の場合の国民健康保険料の金額だと思っています。 すみませんが、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、健康保険の扶養認定基準は、年間130万円未満となっています。 その収入として、失業給付も対象となることが理解されていることは、ご質問からもよくわかります。 ところが、失業給付だけでなく、出産手当金も収入の対象となることは、一般的にあまり理解されていません。 そのため、ケース2では、出産手当金の支給日額がかぎとなります。 健康保険における扶養認定基準が130万円であることから、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11となりますので、出産手当金の支給日額が3,612円以上である場合は、出産手当金の支給期間について、社会保険の扶養にはなりません。 ですので、ケース1またはケース2のどちらが良いかどうかは、その出産手当金の支給日額によります。 上記3,612円以上の金額であれば、ケース1のほうがよろしいでしょうし、以下の場合はケース2のほうがよろしいでしょう。
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#1の方のお答えに更に追加する形で要検討なのは、 ・任意継続しない場合、退職時点で1年以上健康保険に加入していたかどうか(出産手当金受給の要件) です。 あと、国民健康保険料ですが、大抵の自治体で、前年度1~12月に「課税対象の収入」が無ければ保険料は最低金額になります。(具体的金額は自治体で異なるので確認下さい。大抵は月数千円です。) 失業給付や出産手当金は非課税ですから、計算に含めません。
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コメントありがとうございます。 失業給付については前年度にもらうつもりはないので問題ないですが、出産手当金が国民健康保険料の算定基準に入るかどうかというのがキーポイントですね。確認してみます。
- mitu01
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健康保険任意継続、国民健康保険、それから私(夫)の扶養と書いてあるので3種類について。 まず国民健康保険とは自営業者や自由業の方が入る保険で保険料が定額です。(月額13300?←最新の保険料は社会保険庁のホームページなどで調べてください) つぎに健康保険の任意継続の場合、標準報酬に基づき弟1級~弟40級の標準報酬月額が決まりそれに基づいて保険料が決まるはずです。(この場合、会社が半分負担するはずですが、退職した場合の細かいことは忘れました。いずれにせよ、奥さんの給与明細を見ていくら支払っているか見てください。そして13300円より安いか高いか見てください) 最後に「私(夫)の扶養」と書いてあるので、もしかすると政府管掌健康保険のことを国民健康保険と誤った表現をしたかも知れないと思って、この場合のことを。 あなたの扶養に入れば奥さんは第三号被保険者となり、それであなたの毎月払う健康保険料が高くなるわけじゃあないので保険料から見れば、これが一番お得だと僕は思いますが・・・・・・。 医者にかかった場合、どれに入っても、いまは3割負担なので保険料から比較しました。
お礼
コメントありがとうございます。 もっとも知りたかった国民健康保険料の記述ですが、定額13300円なのは国民年金の保険料のことと思います。 その年、その地域の住民税などとかかわるので一般的な話は出来ないのだろうと思いました。
お礼
的を得たご回答ありがとうございます。 今回の場合、出産手当金の支給日額は6,000円程度になります。 支給総額が60万円程度であることは決定的であるため130万円には達しないと思っていたのですが、日額計算で今後1年間もらいつづけることができると仮定して考えるのであればそもそも失業給付の延長期間中(出産手当金の支給期間)に私の健康保険組合の扶養に入れないという話ですね。 以下のリンク先を見る限り、#3の方のおっしゃることも、考え方が地域で異なるようですので、地域の社会保険事務所に私の住んでいる地域での考え方と計算方法を確認して再計算しようと考えています。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030124mk21.htm どうもありがとうございます。