- ベストアンサー
健康保険任意継続と国民健康保険どっちがお得?
妻が出産退社をする場合、健康保険を任意継続するべきか、私(夫)の扶養に入れるべきか迷っています。 選択するためのアドバイスをいただけないでしょうか? 10月退社、12月出産として以下のどちらのケースが有利か判断方法をご存知の方、コメントをお願いします。 ■ケース1 10月 退社(翌3月まで失業保険受給延長) 健康保険任意継続、国民年金1号に入る 12月出産 3月失業保険受給申請 7月頃 失業保険受給完了 健康保険扶養に入る、国民年金3号に入る ■ケース2 10月 退社(子供が1歳になるまで失業保険受給延長) 健康保険扶養に入る、国民年金3号に入る 12月出産 1年経った後の1月 失業保険受給申請 国民健康保険に入る、国民年金1号に入る 4月頃 失業保険受給完了 健康保険扶養に入る、国民年金3号に入る ポイントは、 前年が失業保険受給延長で無給の場合の国民健康保険料の金額だと思っています。 すみませんが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
noname#11466
回答No.3
- mitu01
- ベストアンサー率25% (20/80)
回答No.2
お礼
的を得たご回答ありがとうございます。 今回の場合、出産手当金の支給日額は6,000円程度になります。 支給総額が60万円程度であることは決定的であるため130万円には達しないと思っていたのですが、日額計算で今後1年間もらいつづけることができると仮定して考えるのであればそもそも失業給付の延長期間中(出産手当金の支給期間)に私の健康保険組合の扶養に入れないという話ですね。 以下のリンク先を見る限り、#3の方のおっしゃることも、考え方が地域で異なるようですので、地域の社会保険事務所に私の住んでいる地域での考え方と計算方法を確認して再計算しようと考えています。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030124mk21.htm どうもありがとうございます。