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出産手当金と任意継続について

似たような質問もあり、出産手当金については大部分は解決できたのですが、健康保険の任意継続についてわからないことがあります。 私は10月7日出産予定です。 2年間勤めていた会社を8月31日をもって退社しました。 実際に仕事をしたのは8月12日まででしたが、31日まで会社で籍をおいてくれました。 この時点で、出産手当金の給付対象に該当することがわかりました。 しかし、健康保険を任意継続にするかしないかを迷っています。 健保関係で勤務している友人から聞くと、健康保険を任意継続しないと出産手当金は貰えないとのことでした。 その旨会社に聞いてみると、任意継続する必要はないとのことです。 任意継続について調べてみると、原則2年間の加入が前提と書いてあり、健康保険・年金を夫の扶養に2年間は入れないとなると、正直負担が大きいと感じています。 せっかく会社側が気を利かせて給付対象に該当するようにしてくれたので、給付条件を満たすようにしたいと思っています。 わかりにくい文ですみませんが、ご存知の方がいましたら是非教えて下さい。

みんなの回答

  • asuka777
  • ベストアンサー率29% (11/37)
回答No.3

こんにちは。 私は自分の保険(はけんけんぽ)を任意継続し、出産手当金をもらいました。 出産したのが2007年なので、手当金の詳細については制度が変わっているだろうからアドバイスできませんが、保険の任意継続については、保険料を納付しなければ、その時点で資格は喪失しますので、2年間継続しなくても大丈夫ですよ。 -----健康保険協会のHPより抜粋です-------- (1) 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。     (被保険者証に表示されている予定年月日) (2) 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日) (3) 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日) (4) 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)  (5) 被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日) 以上のどれかにあてはまる場合に、任意継続の資格は喪失とのことです。 私の場合、出産手当金を全て貰い終わった翌月の保険料を納めなかったら、4~5日で資格喪失の書類が届いたので、それを主人の会社に提出して扶養に入りましたよ。 ご参考まで。

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  • ume-boshi
  • ベストアンサー率45% (238/521)
回答No.2

私も10/7予定日です! 勤め先の健康保険に加入し、産休中も保険料を払い続けていればもらえると。 私の入っていた健保はこうでした。 質問者様の健保はまた違うようですね。 私は申請をせず、退職と同時に夫の健保への加入手続きをしましたが、資料が揃わず、まだ保険証が手元にありません…。 夫の扶養になれば会社から扶養家族手当てが出るので、任意継続と国民年金全額負担にならずに済むのでそうしました。 任意継続は2年を限度に加入できるだけで、その間に別の健康保険に加入したら抜けるという感じではないでしょうか。 あと、私の場合は夫の健保だと出産育児一時金の付加金が5万つくのですが、私のほうは任意継続者は付加金がつかないんです。 10月から42万に増えるのと、産前申請をしなくても産院にお金が直接支払われるようですが、私はまだ保険証も届いていない状態ですのでやきもきしています。 あと1ヶ月、お互いに身体をいたわって出産がんばりましょう!

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  • ahah14
  • ベストアンサー率23% (402/1679)
回答No.1

任意継続は必要ないですよ。 以前は関係ありまいしたが、現行の制度(07年から)は任意継続と出産手当は関係なくなりました。 ご主人の扶養に入って下さい。 負担がなくなって楽になります。 そして、出産手当金も全部もらってください。 私も同じようにしました。

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