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出産手当金受給の為の任意継続時、保険料・年金の支払期間について
- 出産手当金の受給条件と保険料・年金の支払期間について詳しく解説します。
- 出産後、いつから扶養に入ることができるのか、また年金の番号を変更する時期について詳しく説明します。
- 具体的な例を挙げながら、出産手当金の申請時期や保険料の支払いについて解説します。
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>出産手当金の申請(書類の提出)は、7/3からできるのでしょうか 産後56日たったら、ということなので7月4日以降になるはずです。 >すぐに主人の扶養にはいりたいのですが、いつから扶養に入ることができますか?? これは夫の方の健保の対応しだいになりますので、健保への確認が必要です。 例えば7月3日までが出産手当の期間であれば、7月4日以降でないと扶養は認めないでしょう、あるいは扶養の場合は月の途中からは認めないという健保もあります(ここらが健保の独自の規定による対応で、確認が必要な部分です)。 一方任意継続は7月10日に未払いということで7月分を打ち切れば、6月30日まで有効7月1日に資格喪失になります。 するといずれにせよ7月1日から3日まで無保険の期間が出来てしまいます(ここらを夫のほうの健保がどうにかカバーできるかですが、難しいかもしれません)。 落としどころとしては、8月10日に未払いで7月31日まで有効8月1日に資格喪失となって、8月1日から夫の健康保険の扶養となるという線ですね。 そうすると任意継続と国民年金は7月まで払い、8月は夫の健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者への切り替えの申請を夫の会社へ申し出るとということになるでしょうね。 いずれにせよ夫の方の健保の対応により変わるかもしれませんが。
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- thor
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〉すぐに主人の扶養にはいりたいのですが、いつから扶養に入ることができますか?? 任意継続の被保険者資格は、支払わなかった保険料の納付期限の翌日に喪失します。 ですから、どんなに早くてもその日付です。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm 〉また、年金はいつ1号から3号にすることができますか。 健保と同じです。 ※退職前に1年以上の健康保険被保険者期間がなく、任意継続によって出産手当金を受けている場合、任意継続被保険者でなくなった時点で手当を受ける資格もなくなります。