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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意継続の出産手当金について)

任意継続の出産手当金について

このQ&Aのポイント
  • 私学共済の任意継続からも出産手当金をもらえる可能性がありますか?
  • 退職後の6ヶ月以内の出産でも任意継続があれば手当金をもらえるのでしょうか?
  • 退職後の6ヶ月以内に国民健康保険に切り替えても手当金をもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#12955
noname#12955
回答No.2

追記です 任意継続期間中でしたら、6ヶ月を超えての出産でも出産手当金の受給は可能です。 ただし、退職前の被保険者期間が継続1年以上の必要があります。

ichigonekoneko
質問者

お礼

レスありがとうございました。 とっても詳しい説明で、大変役に立ちました。 せっかく保険を継続するので、知らないで損を してしまうことは避けたいなと思ってます。 また、何かあったらアドバイスよろしくお願いします。  

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その他の回答 (1)

noname#12955
noname#12955
回答No.1

任意継続は在職している被保険者と同様に保険給付が受けれられるものです。 > その期間の出産ならば、退職後6ヶ月をこえてももらえるのでしょうか? 出産手当金は在職中被保険者期間が継続1年以上必要です。 退職しても健康保険は継続されていますので出産手当金を受給することができます。 通常任意継続していない場合は退職後6ヶ月以内の出産である必要があります。 任意継続は加入期間が2年ですが、もし仮にあなたが任意継続でなくなってから、6ヶ月以内の出産であれば退職前の被保険者期間が1年以上あれば出産手当金を受給することもできます。 >任意継続から国民健康保険に切り替えても切り替えて6ヶ月以内ならもらえるのでしょうか? ここで注意が必要なのは任意継続は国民健康保険に切り替える理由では喪失できません。 任意継続の保険料の振り込み指定日までに振り込まないと自動的に喪失されます。 私学共済から資格喪失通知書がきましたら、または資格喪失証明書を貰って国民健康保険に切り替える手続きが出来ます。 国保に切り替わっても任意継続喪失日の翌日から6ヶ月以内の出産でしたら、出産手当金の受給は可能です。

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