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出産手当金の条件と退職後の任意継続について
- 出産手当金の条件とは?退職後の任意継続との関係も解説します。
- 退職後の任意継続が必要かどうか、健康保険加入期間について詳しく説明します。
- 任意継続後の扶養に入る手続きについても解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
> 今の会社では1年以上働いていないので、退職後任意継続しないと出産手当金はもらえないのでしょうか? あなたの場合、出産手当金を受給中は任意継続している必要があります。 > それとも、トータルで健康保険をやめたことがないので、退職後任意継続しなくても出産手当金はもらえるのでしょうか? 残念ながら、過去に加入された任意継続の期間は被保険者期間には含みません。 > 任意継続した場合、出産手当金をもらった後は主人の扶養に入ろうと思っていますが、任意継続をやめて扶養に入る手続きはどのようになるのでしょうか? 出産手当金が受給後、扶養になるからの理由では喪失できませんから、次月の保険料を期日までに納付しなければ、任意継続の資格は喪失されます。 1週間後に任意継続資格喪失通知書が届きますから、それをご主人の会社に保険証と共に提出します。 なお、ご主人の保険が健康保険組合の場合は事前に扶養になれるか確認してください。 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/
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- cherry_tomato
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ひとつご忠告申し上げます。 ご主人の健康保険で対応が変わってまいります。 「ご主人の健康保険が政府管掌健康保険」でしたら、 8月に退職して退職後すぐに扶養になることができますが、あなたの出産手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上になりますと、受給中だけは、あなたはご主人の社会保険の扶養を抜けなければなりません。 例えば、標準報酬月額24万円の人の場合の日額は。 標準報酬月額24万円÷30日=標準報酬日額8,000円 あなたも標準報酬月額をきちんと調べて試算してみてください。 この場合日額が8,000円ですから、受給中だけ市町村役場で国民健康保険と国民年金第1号被保険者の加入手続きをして保険料を納付することになります。 問題は「ご主人の健康保険が健康保険組合」の場合です。 運営上独自の扶養認定基準があり、健保組合によってまちまちです。政府管掌健康保険と違って厳しく退職前の収入まで見られる事があります。 必ずしも退職後すぐに扶養になることが、できない場合が多いようです。 また、7月8月退職になりますと退職前の収入によっては年内に扶養になれない可能性もあります。 政府管掌健康保険同様、出産手当金の日額が3,612円以上になりますと、受給の期間も扶養になることはできません。 出産手当金を受給するか、健康保険の扶養になるかの選択をさせられることもあります。 その場合は国保か任意継続の加入することになります。保険料を調べられて安さで選択されてもいいでしょう。 あなたもいつから扶養になれるのか事前に調べられるとよいです。 それによって7月または8月のいずれかの退職を決めるとよいでしょう。 なお、任意継続は退職後20日以内(厳守)に手続きをしないとなることはできませんので、その点をお気をつけください。
お礼
詳細に教えていただきありがとうございます! 理解するのに少し時間がかかりましたが、大変納得しました。 ご忠告どおり主人の健康保険を調べてみると、問題の「健康保険組合の健康保険」であることが判明しました。。 主人の会社にも確認してもらい、私が4月分の給料を受け取る時点で扶養には入れないことが判明しました!(泣) 任意継続しなければならないのであれば、その期間はなるべく短いほうがいいだろうし、もらえるお金は全部ほしい(^^;;)ということで、とりあえずは出産予定日の6週前まで働き、産休を取得する方向で考えています。体調と相談しながらですが。。 詳しい情報を教えていただき、大変参考になりました。 本当にありがとうございます!
- cherry_tomato
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補足します。 > 退職日を8月20日にすると丸1年になります。 > 「退職前に健康保険に継続して1年以上加入していること」と書かれていますが、ちょうど1年ではやはり無理でしょうか? 丸1年を含まない場合は「継続して1年を超えて加入していること」と表現しますから、1年以上であれば当然丸1年も含みますから問題ないと思います。 何とか任意継続しなくても出産手当金の受給は可能ですね。 ただ、あなた1人の身体ではないのであまり無理をなさらないようにしてくださいね。
お礼
おお!そうなんですか! 職をなくしてからの保険料の支払いって、結構キツイんですよね (^^; 7月いっぱいまで働けばボーナスもらえるし、8月まで何とか働けば任意継続しなくてよさそう。。 迷うところです。。 とても参考になりました。ありがとうございました!
お礼
わかりやすいお返事ありがとうございます! やっぱり任意継続しないとだめなんですねー 任意継続して払う保険料の合計と、出産手当金の兼ね合いを計算してみることにします。 任意継続の資格を喪失するには、やはり不払いしかないんですね(^^;;
補足
すいません、追加で質問させてください。。 現在の会社は昨年の8月21日から働いており、7月20日退職の場合は被保険者期間が11ヶ月になるのですが、退職日を8月20日にすると丸1年になります。 (会社の都合で、退職日は毎月20日になります) 調べてみると、出産手当金需給の条件として、どこでも 「退職前に健康保険に継続して1年以上加入していること」 と書かれていますが、ちょうど1年ではやはり無理でしょうか?