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出産手当金(任意継続を途中でやめる場合、国民年金)
2年勤務した会社を5/31に退職(社会健康保険に1年以上加入)、 出産予定日は7/24(退職後6ヶ月以内に出産)という状態で、 出産手当金の条件をクリアしているので 請求を考えています。 予定日から計算して 出産手当金は6/13から給付開始されます。 給付期間中は主人の扶養に入れないし、国保の保険料が高いので 6/1~出産手当金給付期間終了 の間は 社会保険を任意継続して その後、任意継続を辞めて 主人の扶養に入ろうと思っています。 任意継続は、原則として2年間は継続する義務があり 「主人の扶養に入る」という理由で途中で辞めれないようですが、 保険料を月払いにして (前納にすると残りが返還されないのと滞納という状態にならないため)、 その月の支払い期限より1日でも滞納させると 途中でやめることが可能だと知りました。 上記の方法で 任意継続を辞めたいのですが、 (1)出産手当金に支障(給付されない、額が変わる)があるでしょうか? (2)滞納 → 主人の扶養 に切り替えるタイミングがわかりません。 トラブルがないように、給付期間終了から1ヶ月ほど余裕をもって 任意継続を辞めて(滞納して)主人の扶養に入った方がいいでしょうか? (3)国民年金は 6/1~(無職のため3号の手続き) 6/13~(出産手当金が収入とみなされ1号の手続き) という流れになると思うのですが、(2)の関係で その後の手続き、タイミングがわかりません。 質問がややこしいですが、ご回答いただけるとありがたいです。 また、記述に間違いがありましたら 正しいことを教えてください。
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(1)大丈夫です。 (2)確か任意継続は、当月分を当月10日までに納めることになっていたと思います。(要確認してください) 予定日から考えると、9月半ばまで出産手当金が出ることになるので、9月分までは支払が必要ですね。 そうすると、10月10日が支払期限なので、これがやむ得ない事情で支払えないとなると、資格喪失は10月11日です。10月11日以降に扶養の手続きをすることになるので、病院にはかからないほうがいいですね。 (3)厳密にいえばおっしゃるとおりなのですが、国民年金も日割りはないので、6/1でも6/14でも同じように6月分の年金がかかります。 ですから、6/1から第1号でもよろしかと思いますが、このへんは判断しかねます。 (2)のところで、通常は保険料を支払えなかった場合支払期限の翌日が資格喪失になりますが、ごくまれに、催促状とか送られたりして、すぐに資格喪失にならない場合もあるそうです。あくまで聞いたことがあるだけですが。 その場合、すぐに扶養の手続きを取ることができないので、病院にかからない期間がいいと思います。 あと、私は滞納を勧めてわけではありません。 あくまで、何らかの理由で支払期限が守れなかった場合のお話です。 ともあれ、赤ちゃん楽しみですね。もうすぐ会えますね。
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- tantantan323
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(1)出産手当金の額についてのみ解答させていただきます。 任意継続をして出産手当金を受けられますと、現に被保険者である任意継続の資格にもとづいて出産手当金が支給されます。 ところで任意継続の保険料は一般的に就業中の2倍と言われていますが、実は上限があります。 上限は大雑把に言いますとその保険者(社会保険事務所管轄の場合は全国共通の金額、健保組合なら各組合ごと)が抱える被保険者の給与の平均から割り出されます。 例えば質問者さまの在職中の給与は36万円だったとします。 そして質問者さまの健保組合の方の平均が30万円だったとすると、任意継続の際は30万円の方の保険料の2倍というのが上限になります。 そうなると、任意継続せずに資格喪失後の給付で受給しておけば36万円なりの出産手当金が受けられたところが、任意継続したために30万円なりの出産手当金になってしまいます。 ご心配でしたら詳しくは今加入されている保険者(保険証に書いてありますね)にお問い合わせください。 出産される年齢の女性が平均を上回ることは少ないですが、国保が高額で任意継続を選択されるとのことなので、高収入の方なのかなと思いちょっと気になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 いえいえ、高収入ではありません… 組合ではなく、社会保険事務所管轄なので 任意継続した場合の出産手当金について 社会保険事務所に確認してみます。 参考になりました。
- walkingdic
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おおむねそのお考えでよいと思います。 >(1)出産手当金に支障(給付されない、額が変わる)があるでしょうか? ありません。 >(2)滞納 → 主人の扶養 に切り替えるタイミングがわかりません。 > トラブルがないように、給付期間終了から1ヶ月ほど余裕をもって > 任意継続を辞めて(滞納して)主人の扶養に入った方がいいでしょうか? 切り替えタイミングはご質問者が病院にかからないであろう期間を狙ってください。 というのも滞納から喪失の連絡が来てご主人の健康保険の扶養に入るまでにどうしてもタイムラグが生じます。これが20日程度かかるという場合があるようです。 更に困ったことに通常は扶養手続きは手続き日又は4日ほどしか遡れない場合もあるので、遡っての手続きが可能なのかなどの確認も必要です。 要するに必要書類がなかなか来ないということなんです。 ただこれは健康保険によっては特に前の資格喪失の確認はなく扶養の届けでOKということもありえるのでその当たりの確認をお願いします。これならば脱退する予定の日を狙って扶養の手続きをすればよいので。 >(3)国民年金は > 6/1~(無職のため3号の手続き) > 6/13~(出産手当金が収入とみなされ1号の手続き) > という流れになると思うのですが、 はい、それでOKです。 >(2)の関係で > その後の手続き、タイミングがわかりません。 最後に健康保険でご主人の扶養に入る手続きの時に年金手帳を一緒に提出します。そうしたら会社で手続きしてくれます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 扶養手続きについて、主人の会社に聞いてみる必要がありそうですね。 扶養に入る時に年金の切替えをお願いしようと思います。 参考になりました。
- X-trail_00
- ベストアンサー率30% (438/1430)
>任意継続は、原則として2年間は継続する義務があり >「主人の扶養に入る」という理由で途中で辞めれないようですが、 社会保険の任意継続は原則、最大が2年です。 途中で止めることはもちろん可能です。 (違う会社に入ったりしますし。) 扶養家族になれます(年収制限があるはずですが)ので ご確認ください。 年金に関しては、他の方にお任せします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 違う会社に入る場合は途中で辞めれるらしいですが、 (任意継続は次の就職先が決まるまでの補助制度のため) 国保に切り替えたい、扶養に入りたい… という理由は 認められないらしいです。 育児があるため 当面は働く予定がありませんし、 出産手当金給付後、すぐに主人の扶養に入りたいと思っております。
- kumakoguma
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任継はオススメしません。会社に在籍中は保険料は事業主と従業員で折半ですが、任継の場合全額本人負担だからです。社会保険事務所に相談してみるといいと思います。(もう退職されるので今の会社で喪失の手続きが済めばご主人の扶養には入れると思うのですが。)
お礼
ご回答ありがとうございます。 任継の保険料と国民保険の保険料を比べたうえで、任継を選びました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 任意継続の納金日を確認してみます。 催促状が送られてきたりすることがあるならば、 喪失した・しないの自己判断は危険そうなので 滞納後、直接 確認する必要がありそうですね。 その辺りを考慮して 扶養に入る期間を考えようと思います。 国民年金についても、区役所に問い合わせてみます。 滞納は、社会保険事務所としても「滞納してください」 とはいえませんからね。そういうことも可能… ということで。 赤ちゃん、とても とても 楽しみです♪ 参考になりました。