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出産手当金と保険の任意継続
いろいろ検索しましたが理解できないので質問させていただきます。 来年1月10日退職で7月末に出産を控えています。 保険は任意継続する予定ですが、資格喪失後6ヶ月以内なら3月で任意継続をやめて主人の扶養にはいったとしても出産手当金はもらえるのでしょうか? それと産前42日間と産後56日間は扶養に入れないということなので国民健康保険にはいることになるのでしょうか?それとも56日間が終わるまで任意継続しておかないといけないのでしょうか?どなたか教えてください。
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- naosan1229
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資格喪失後の出産手当金の支給については、他のご質問に対する回答のとおりです。 扶養については、その出産手当金の金額によっては扶養になることができません。 社会保険における扶養認定基準は、12ヶ月の収入が130万円未満であることとされています。 そのため、出産手当金の支給日額が3,612円以上である場合は、出産手当金を受給している期間(法定給付期間)は、扶養に入ることが出来ません。 (130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11) この規定は、失業給付についても同様となっています。 この期間は健康保険の扶養から外れるほか、国民年金も第3号被保険者から外れなければなりませんので、国民健康保険二加入することと、国民年金の第1号被保険者になり、双方の保険料を支払う必要があります。 もしくは、出産手当金や失業給付を受給し終わるまで、任意継続を続けるかのいずれかを選択することとなります。 ただし、この扶養認定基準はだんなさんの保険証が政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)である場合の基準となっています。 だんなさんの保険証が、健康保険組合の保険証(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)である場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみる必要があります。