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出産手当金と国民年金第3号 そんなことできたの?
知人が出産のために退職しなくてはならなくなり、健康保険や年金をどうするのがよいかと相談を受けました。私は以前、総務の仕事をしていて、社会保険の知識も少しありました。そこで、 「(1)産前42日以降の日付で退職して、産後56日までの期間の出産手当金をもらう。(2)ただ、出産手当金の日額がご主人の健康保険(政府管掌保険)の扶養の範囲を超えるので、産後56日までの間は、健康保険は任意継続にし、その後に扶養になる。(3)任意継続している間は、国民年金第1号の手続きをする。」というのがいいのではないかと、アドバイスしました。 私自身、彼女より少し前に出産退職したのですが、そのときに社会保険事務所や色々なところで聞いて、私もそのように手続きしました。 知人は、任意継続し、出産手当金をもらい、産後56日たってからご主人の扶養に入りました。ただ、退職後の年金の手続きだけしないでいたそうで、手続きに来なさいと市役所から案内が届き、先日、市役所に行ったそうなのです。第1号で保険料を納めなくてならないと思っていたら、「扶養に入れる状態で社会保険に入っていたのなら、国民年金だけ第3号の扱いでいい。保険料は払わなくて済む」と言われたというのです。 そんなことができるのでしょうか? 市役所の人の間違いかと思ったのですが、気になってネットで調べていたところ、過去のOKWEBの質問で、「出産手当金をもらっていた間は第1号になるものだと思っていたら、その後一切収入がない場合は3号にできるというような話を聞き、社会保険事務所に問い合わせると、国民年金第3号被保険者該当申立書が送られてきた」というのを読みました。どういうことなのでしょうか? 国民年金第3号の要件は政府管掌保険の扶養の要件と同じと理解していたのですが、出産手当金をもらっていて健康保険の扶養に入れない期間でも国民年金第3号になれる手続きがあるのでしょうか? 知人がもし、私のアドバイス通り、退職後すぐに国民年金第1号の手続きに行っていたら、払わなくても済む保険料を払わせてしまっていたと、とても申し訳なく思います。 また、私もそろそろ仕事に復帰したい、できれば以前やっていたような総務の仕事に戻りたいと思っているので、正しい知識を得たいのです。 どうか詳しい方、教えてください。お願いします。
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- kurikuri_maroon
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補足
詳しいご回答ありがとうございます! 出産手当金の日額によるという部分を明確に説明して下さったので、もう一度しっかり整理することができました。 確かに役所の方が言及したのは、日額3611円以下の場合を言っただけのようです。ANo.3さんへのお礼でも書きましたが、「出産手当金の日額に関係なく第3号になれる(=保険料を払わなくて済む)裏ワザというか抜け道があったのか。それを知らずに物知り顔でアドバイスして知人に申し訳なかった」と、ちゃんと知人に役所での状況を確認しないまま、一人で不安になってこのサイトに助けを求めたのでした。 ・・・「保険料を払わなくて済む」ということだけ考えたら、もしかしたら今回のこととは別の次元で、何か方法というか制度があるのかもしれないですね。 それはいいとして、いま補足で少し聞いてみたかったことは。 政府管掌保険の場合、出産手当金や失業手当は収入と考えて、日額3612円以上あったら、被扶養者にはなれないですが、私が以前勤めていた会社の健康保険組合では、待遇が良くて、出産手当金は収入とはみなされていませんでした。例えば社員の方の奥さんを扶養に入れる手続きをする際、失業手当は問題にしても、出産手当は全く問題にしていませんでした。 出産手当金の日額が3612円以上あっても、健康保険の扶養にはなれるわけですが・・・、でも、3612円以上だと政府管掌保険の扶養の範囲を超えるから、政府管掌健康保険にしたがっている国民年金だけは第1号でということになるのでしょうか?