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出産手当金を貰うためには扶養に入れないのですか?
5ヶ月後に出産を控えているものです。昨日、会社を退職しました。 勤め先の健康保険に1年以上継続して加入して、退職翌日から6ヶ月以内に出産…という出産手当金を貰う条件に該当する為、退職後は主人の扶養となり、手当金を受けるつもりでいました。 が、主人の会社の事務の人が言うには、手当金を貰うつもりなら、扶養にはできない。というのです。 保険は国保か任意継続、年金も自分で支払う、というのです。保険は最悪無未加入であっても、今までと同じ産婦人科にかかるのであれば、保険は利く…とも言われました。 そして、もし扶養に入りたいのであれば、出産手当金ではなく、出産準備金というものがあり、(一律30万円)それを貰えばいい。というのです。 ???分からないことだらけです。 (1)健康保険→今すぐ主人の保険に加入 (2)年金→今すぐ主人の扶養(第3号)に入り、出産手当の給付期間時のみ、第3号から外れ給付を受ける 私は(1)(2)のような手続きを考えていたのですが、それは無理なことなのか?また、扶養に入りつつ貰える出産準備金というものがあるのか?ご存じの方がいましたら、教えてください。 ちなみに、主人の会社は政府管掌保険。私の月給は21万円でした。
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>主人の会社の事務の人が言うには、手当金を貰うつもりなら、扶養にはできない。というのです。 結論から先に言うと、政府管掌の健康保険の扶養に出来ないのは出産手当金の日額が3,612円以上の場合でそれも「受給中だけ」です。それ以外の「受給前」と「受給後」は健康保険の扶養でいられます。 あなたの月給から見ておそらく出産手当金の日額は3,612円以上あるものと思われます。 ご主人の会社の担当者はご存知ないと思われます。 担当者の面子を潰さずに社会保険事務所に問い合わせてもらったらいかがですか? 遅くなると届出の提出日が扶養認定日になってしまうので急がれた方が良いと思います。 『あなたの出産手当金の日額が3,612円未満の場合』 すぐにご主人の健康保険に加入できます。出産手当金を受給中も日額が3,612円未満のため健康保険の扶養でいられます。 『あなたの出産手当金の日額が3,612円以上の場合』 出産手当金が「受給中だけ」あなたはご主人の社会保険の扶養を抜けなければなりません。 あなたが、市町村役場で国民健康保険と国民年金第1号被保険者の加入手続きをして保険料を納付することになります。 政府管掌の健康保険の場合、受給前も扶養になれますので任意継続の加入は出来ません。 今後、受給延長後失業給付も受給することになると思いますが、日額が3,612円以上になる場合も同じような扱いになります。 「出産手当金」の支給額の計算方法が記載されています。(URL参照) http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shusanteatekin.htm 健康保険はあなたの月給ではなく、あなたの標準報酬月額で給付額を計算します。 >保険は最悪無未加入であっても、今までと同じ産婦人科にかかるのであれば、保険は利く…とも言われました。 ずいぶんいい加減なことをいいますね。未加入では保険証がない状態ですから、保険でかかれません。 こんな危険なことは言われても絶対しないで下さいね。 >出産準備金というものがあり、(一律30万円)それを貰えばいい 30万円と言う金額から見て、「出産一時金」のことだと思います。 いわゆる分娩費です。 出産一時金はあなたが出産時ご主人の健康保険の扶養になっていれば、ご主人の健康保険か、あなたの健康保険のいずれか一方を選択して請求することができます。 出産手当金の日額が3,612円以上の場合は扶養を外れていますので、あなたの健康保険から請求することになります。 >年金→今すぐ主人の扶養(第3号)に入り、出産手当の給付期間時のみ、第3号から外れ給付を受ける 国民年金第3号被保険者を抜けただけでは、出産手当金の受給中のあなたは年金が無保険になってしまいますので、市町村役場で国民年金第1号被保険者に加入することも忘れないでくださいね。
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- cherry_tomato
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#3です。補足の回答します。 >妊娠は、実のとこは障害者と同じ扱いであり、日額が5,000円(確か)以内であれば扶養から外れることはないんだよ。 >そんな話聞いたことないですよね? 確かに障害者の場合は、収入要件は健常者が年収130万円未満に対し、年収180万円未満になるので日額は5,000円(180万円÷12ヶ月÷30日)になります。 妊娠は障害者と同等扱いになるというのは聞いたことがありません。 健常者の妊娠の場合は「政府管掌の健康保険の場合は、出産手当金の日額3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合、受給中だけ健康保険の扶養になれない」となっています。 しかし、あなたが障害者であって妊娠されているのでしたらまた話は違ってきます。
お礼
ご回答ありがとうございます!
- walkingdic
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>出産手当の受給期間も、扶養から外れるのですね。知りませんでした はい、出産手当金は給与の補填ですから、失業給付金と同じく扶養基準に入れます。 逆に一時金は出産費用に対する補填なので扶養基準とは関係がありません。 ついでに言うと税金の医療費控除をする場合、一時金は出産費用に対する補填なのでかかった医療費から差し引きますが、出産手当金は給与の補填ですからこちらは医療費から差し引く必要はありません。 では。
お礼
医療費控除をする場合も、出産手当金と出産一時金とでは処理が異なるのですね。勉強になりました!ありがとうございます。
- sr-agent
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まず、出産手当金を受け取る人の全てが扶養に入れないわけではありません。 出産手当金の1日あたりの金額が3612円以上の場合、今後1年間の年間収入の見込み額が130万円以上になるとみなす措置があるため、 出産手当金の金額が3612円以上の人は、出産手当金を受け取っている間は、(産前42日・産後56日)扶養に入れないということになっています。 さて、では出産手当金の金額についてです。 月給が21万円程度ということからの類推ですが、 1日あたりの出産手当金の金額は、 6670×0.6=4002円か 7330円×0.6=4398円 になると考えられます。 よって出産手当金を受け取っている間は、扶養に入ることはできないと考えられます。 産前42日より前は夫の扶養に入ることは可能です。 しかし、無事予定日前後に生まれれば問題はありませんが、 生まれるまでの間、早産、流産の可能性がないわけではありません。 (出産手当金は4ヶ月以上の分娩の場合には支給されます) 万が一出産日が早まり、本来自分の健康保険で治療を受けるべきところを、夫の扶養に入っていたため、夫の健康保険を使ってしまった場合、一旦夫の健康保険にかかった費用の7割を支払い、次に自分が入るべきだった健康保険から費用を受け取るという面倒なことが起こらないとも限りません。 よって、退職後は国民健康保険・会社の健康保険の任意継続のいずれか保険料の安いほうに加入されたほうが無難だと思います。 健康保険料は、任意継続をされた場合、1月あたり16400円か 18040円になると思います。(←月給21万円という記述からの類推額) (国保はわかりませんので、役所の窓口で確認してください。) なお、夫の扶養に入っても、ご自身の健康保険に入っても、 出産育児一時金の30万円は支給されることになっています。 ※無事に出産予定日前後に生まれる場合には、ほぼ(1)・(2)のような手続きは可能ですので考え方は間違っていないと思います。 (正確にはNo1のかたが説明されていますが) ただ、出産は自然のことですので、必ず出産予定日に産まれると断言できませんので、上記のような安全策を提案しました。 ご参考まで。
お礼
ご回答ありがとうございました!
- walkingdic
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>主人の会社の事務の人が言うには、手当金を貰うつもりなら、扶養にはできない。というのです。 政府管掌健康保険のようですから、出産手当金の受給期間は扶養は無理ですが、それ以外は出来ますよ。 >出産手当金ではなく、出産準備金というものがあり、(一律30万円)それを貰えばいい。 これは勘違いしているようです。その30万は「出産育児一時金」(妊婦本人の健康保険で貰う場合)または「配偶者出産育児一時金」(妊婦の配偶者の健康保険から貰う場合)というもので、これは出産手当金を貰う/貰わないにかかわらず給付されます。 >(1)健康保険→今すぐ主人の保険に加入 >(2)年金→今すぐ主人の扶養(第3号)に入り、出産手当の給付期間時のみ、第3号から外れ給付を受ける 年金だけでなく健康保険も同じです。ですから、 >(1)健康保険→今すぐ主人の保険に加入し、出産手当金の給付期間のみ自分で健康保険(国民健康保険)に加入する。 >(2)年金→今すぐ主人の扶養(第3号)に入り、出産手当の給付期間時のみ、第3号から外れ1号被保険者として年金に加入する。 となります。 もちろん(1)ではなく、任意継続->出産手当給付金受給完了->任意継続不払い脱退->健康保険の扶養という方法もありますけど。
お礼
やはり、30万というのは、出産育児一時金のことですよね… 出産手当の受給期間も、扶養から外れるのですね。知りませんでした、ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね、保険証がないのに、保険は利きませんよね…もしかしたら、H15.4.1に廃止された継続療養制度のことを言っているのかもしれません。 出産手当金の日額ですが、3,612円以内であれば、扶養から外れる必要がないそうですが、昨夜知り合いの労務士さんからちょっと耳にしたのですが、妊娠は、実のとこは障害者と同じ扱いであり、日額が5,000円(確か)以内であれば扶養から外れることはないんだよ。と聞き、困惑しています。 ネットで調べても、そんなことどこにも載ってないし、(実のところ…なので載っていないのでしょうかね?)cheryy tomatoさんもそんな話聞いたことないですよね?