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出産にあたり任意継続保険か扶養手当か?
- 仕事を辞める予定で出産に備えている方へ
- 任意継続保険と扶養手当の選択について
- 出産手当金の条件と受給額について
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健康保険法が変わります。来年4月から任意継続への手当金(出産・傷病)の支給がなくなります。また喪失後6ヶ月以内の出産手当金の支給もなくなります。現在妊娠していない限り受給は難しいです。 今後は働かないのに手当金はもらえないことになります。
その他の回答 (2)
指摘になるのでやめようかとも思いましたが法律にかかわることなので書きます。ご質問者様はご存知のようですが。 >お尋ねの「出産手当」とは、会社か健保組合から出るものですね。 本来の名称は「出産手当金」であり別に健康保険「組合」に限って給付されるものではありません。これは健康保険法上決められている給付であり政府管掌でもあります。 これは被保険者が出産により労務に服さなかったときにでる給付です。会社で出るものではありませんし政府管掌でも組合管掌でも出ます。法定給付といわれるものは「標準報酬日額*0.6*支給日数(98日が基本)」です。支給日数は産前42日産後56日計98日が基本です。(これよりも減る場合も増える場合もありますがここでは割愛) >こういうものはそれぞれの会社によって違います。 何度も言いますが出産手当金は法律で決められたものです。会社が決めることではありません。会社というか「健康保険組合」ごとにあるのは「付加給付」です。これによって法定給付よりも多くもらえる可能性があるのです。 で前回の回答の続きですが手当金をもらうために任意継続に加入するメリットはなくなるということになります。あなたが加入されている健康保険が組合管掌で、定期的に高額な医療費が出る場合には高額療養費のほか「付加給付」を行うところがあります。それで医療費を抑えるというメリットもあるのですが大して病気もしないというのであれば正直ご主人の扶養に入られたほうが保険料の節約にもなりますし、ご主人の健康保険も組合管掌ならば付加給付もわずかでもあるはずですから任意継続にすることはないと思います。
お礼
お忙しい中ご丁寧にいろいろ詳しく書いて下さりありがとうございました。 とても参考になりました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
お尋ねの「出産手当」とは、会社か健保組合から出るものですね。 こういうものはそれぞれの会社によって違います。 税金の話なら詳しい方が大勢いてすぐ回答が付くのですが、あなたの会社名も分からないのに、適当な回答をすることはできません。 会社にお問い合わせください。
お礼
会社に確認するのが一番ですね! アドバイスありがとうございます。
お礼
affectinさん、早速ご回答いただきましてありがとうございました。情報がいろいろ知れてよかったです。