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任意継続と出産手当・雇用保険について教えてください
1年半勤めた職場を5月いっぱいで退職します。 健康保険加入暦は1年以上となるのですが、 出産予定日が12月10日。 出産手当金をもらうには、退職をして半年以内までに 出産をしなければならい為、だいたい1ヶ月少しのずれがあります。 この場合、退職をしてからすぐに夫の扶養には入らず、任意継続をすれば、出産手当金が入るということですが、 (1)任意継続を出産するまで続ければ出産手当金が入るか? (2)任意継続を何ヶ月間か続けその後やめてしまってから(夫の扶養に入り)半年以内に出産をすれば、出産手当金が入るのか? (1)か(2)かがよくわかりません。 また、雇用保険ですが、出産手当金と雇用保険を一緒に受け取ることができなく、また夫の扶養だとも受け取ることができないと聞きました。 今回の離職理由は、自己都合の為、3ヶ月の待機期間を経て 受け取るとすると、出産時期と重なってしまいます。、 この場合は、どのようにしたらいいかアドバイスをください。 初歩的なことかもしれませんが、何方かお教えいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
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- naosan1229
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#2です。 >任意継続をする前の加入期間が1年以上である場合、 >退職後、何ヶ月間か任意継続とし喪失しても、 >喪失してから6ヶ月以内の出産であれば、 >出産手当金を受給できるということでしょうか? ご質問のケースですと(つまり(2)のケースですね。)、出産が予定日通りだったとして1年以上の加入期間があり、5月末で退職ということですから、出産日よりも前に任意継続を資格喪失してしまった場合出産手当金は支給されません。 これは、任意継続の資格期間は、加入期間として通算されないため、「退職後6ヶ月以内」とは任意継続の資格喪失日を基準とするわけではなくて、退職日を基準として起算しますので、退職日から6ヶ月以上経過しての出産となってしまいます。 このため、任意継続を出産日よりも前に資格喪失してしまうと、出産手当金を受給することが出来なくなってしまいます。 ですから、出産手当金を満額受給した後に、任意継続を資格喪失するほうが良いでしょう。 12月10日に出産したとする場合は、出産後56日目が2月4日となりますので、任意継続の保険料の納期日が毎月10日だったとして、2月分の保険料を納めないで資格喪失すれば、満額受給できるはずです。 >また、出産手当金を受給し、夫の方からも >出産育児一時金が受給できるのでしょうか? まず、出産時も任意継続している場合は、任意継続の健康保険からしか支給されません。(重複してだんなさんの扶養にはなれませんので) 退職後6ヶ月以内の出産の場合で、出産時にだんなさんの扶養となっている場合は、だんなさんの健康保険と、在職時に加入していた健康保険のいずれか片方を選択し、出産育児一時金を受給することとなります。 重複して受給することは出来ません。 ただし、退職後6ヶ月以内の出産の場合は、出産手当金を受給することが出来るようになってしまうため、その出産手当金の金額によっては、だんなさんの扶養となれないことも考えられます。 扶養については、年間収入が130万円未満であることとなっていますので、出産手当金の支給日額が3,612円以上である場合は、扶養に入ることが出来ません。 (130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11円) この場合は一時的に扶養から外れ、出産手当金の受給している期間は、国民健康保険に加入することとなります。(任意継続をしていない場合)
- naosan1229
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まずは健康保険の任意継続について。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は平成16年3月分から3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、だんなさんの扶養となる場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後にだんなさんの会社から扶養に入る手続きをとってもらうようになります。 (出産手当金を受給し終わったら、このような手続きをとることになります。) ちなみに出産手当金は、出産日または出産予定日を含め42日前から、出産日後56日の期間を受給することが出来ますので、#1の方の回答にある96日ではなく、最低でも98日は受給することが出来ます。 この出産日後56日を経過後に、任意継続を「イ」の方法で資格喪失するようにしましょう。 ただし、途中でやめたくない場合でも健康保険料を納め忘れ、納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が自動的に喪失してしまい、その後の出産手当金は受給できなくなってしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。 さて、退職後の出産手当金ですが、任意継続をしていない場合の、退職後6ヶ月を肥える出産の場合の出産手当金は支給されることはありません。 任意継続をすれば、今までと同様に健康保険を使用することが出来ますので、任意継続中であれば出産手当金を受給することが出来ます。 退職後の出産手当金等を支給する場合の社会保険の加入期間は、任意継続をする前の加入期間のことを言い、任意継続を喪失してから6ヶ月以内の出産の場合でも、任意継続中の加入期間は加算されませんので、出産手当金を受給する前に任意継続を喪失してしまうと受給できなくなってしまうんです。 ですから、保険料の納め忘れなどにより、任意継続の資格を喪失しないように気をつけてくださいね。 あと、雇用保険の失業給付ですが、この場合自己都合ではなく、出産のための退職となりますので、失業給付の受給の延長をするようにしましょう。失業手当の受給期間の延長については妊娠、出産、病気等により、引続き30日以上職業につくことができなくなった日の翌日から30日以内に届け出が必要です。 受給期間の延長は最大4年できますので、その間に要件を満たせば、失業手当を受給されることも可能でしょう。その他詳しくはハローワークにお問い合わせ下さい。
こんにちは。 現在勤め先で、ご質問のような事務手続きを担当している者です。 まず、雇用保険(失業給付)の受給資格は、 1.退職の翌日から1年以内に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あること。 2.心身共に働ける状態であるにも関わらず、職に就けない状態であること。 となっていますので、出産を控えていらっしゃる場合、2の条件に引っかかり、受給資格がないと思います。 期間の延長(最大で退職日の翌日から3年間)を申請して、支給申請できる期間を延ばしてもらうことをおすすめします。 次に出産手当金のことですが、ご質問文を拝見して気になったのですが、出産育児一時金と出産手当金を混同されているわけではないですよね? 一子につき30万円支給されるのが「出産育児一時金」で、産前産後の96日間のうち、収入がなかった日数×標準報酬日額の60%の額が支給されるのが「出産手当金」です。 「出産育児一時金」については、任意継続していなくとも、だんなさまの扶養に入っていれば受給することができますが、「出産手当金」は健康保険被保険者のみを対象とした制度ですから、(1)であれば受給できますが、(2)の場合は被保険者ではないため、受給できません。 ご参考になれば幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございます! 雇用保険については、期間延長をしたいと思います。 また、出産手当金については、出産育児一時金ではなく、出産手当金のことで、私のような場合、(1)or(2)の方法の任意継続を行えば受給できるという情報を得たものだったんです・・・ ご回答内容、是非参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございました!
お礼
ご回答ありがとうございます。 もう少し詳しくお教えいただきたい点があります。 出産手当金について、 >退職後の出産手当金等を支給する場合の社会保険の加入 期間は、任意継続をする前の加入期間のことを言い、 任意継続を喪失してから6ヶ月以内の出産の場合でも、 任意継続中の加入期間は加算されませんので、 出産手当金を受給する前に任意継続を喪失してしまうと 受給できなくなってしまうんです。 任意継続をする前の加入期間が1年以上である場合、 退職後、何ヶ月間か任意継続とし喪失しても、 喪失してから6ヶ月以内の出産であれば、 出産手当金を受給できるということでしょうか? また、出産手当金を受給し、夫の方からも 出産育児一時金が受給できるのでしょうか? もしよろしければ、この点についてもお教えいただけるとうれしいです。