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出産手当もらえないんでしょうか?(長文)
出産手当金のことで質問です。 去年の4月末に5年4ヶ月間勤めた会社を退職し、その後 すぐアルバイトをしたため夫の扶養に入ることが出来ず 健康保険は任意継続し、年金は国民年金に切り替えました。 アルバイトを今年に入って辞め、失業保険をもらった後 年金のみ夫の扶養に入り、出産予定もあったため保険のみ 任意継続のままだったのですが、現在全く収入がないため 11月より保険も夫の扶養に入る予定です。 任意継続していた健康保険組合に「3月に出産予定ですが、 来月から夫の扶養に入っても出産手当て受給できますよね」と、 確認したところ、「任意継続中でないと出せません」との回答で した。資格喪失後6ヶ月以内の出産であればもらえると認識して いたのですが組合によって違うのでしょうか? 既に年金だけは扶養に入っているため無理なのでしょうか? とても困っています。詳しい方回答お願いします。
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>資格喪失後6ヶ月以内の出産であればもらえると認識していたのですが組合によって違うのでしょうか? この受給要件は法律で定めているので健康保険組合により違うということはありません。 一つ確認ですけど5年強「従業員として」加入した健康保険をそのまま任意継続して現在に至っているのですよね?であれば、任意継続の資格喪失後6ヶ月以内の出産であればもらえます。 もしご質問者が「従業員として」加入した期間が1年未満であった場合には、任意継続をやめた時点で受給資格を失います。多分担当者はこちらの場合と勘違いしたのではないかと思います。 ちなみに出産手当金受給期間中は夫の健康保険の扶養に入れないことがあるので、確認した方が良いですよ。(日額3612円以上貰う場合そのか可能性があります) その場合には任意継続はやめているので国保に加入になりますから。
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- nana_mi
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相談者さまに質問なのですが、 >アルバイトを今年に入って辞め、失業保険をもらった後 年金のみ夫の扶養に入り、<とありますが、 ご主人は政府管掌、もしくは健康保険組合のある会社にお勤めですか? そうでしたら 年金のみご主人の年金に入っていたと言うのは おかしいですね。健康保険の被扶養者になると、一緒に国民年金被保険者第3号の手続きができるようになっているのです。 話を戻しますが 任意継続は あなたが就職して健康保険の被保険者となるまでの一定期間、引き続き個人で健康保険制度に加入するものです。 ご主人の扶養に入るから 任意継続を辞めたいという理由では 任意継続の資格を喪失は出来ないと言う事になります。 その辺の理由で 給付されないと言うことなのかも知れませんので 健康保険組合に1度確認されたほうが良いと思います。 もし 給付されないと言うのであれば 任意継続の資格は2年間ですから、貴方の場合は 任意継続の資格が切れて喪失されるのは、 来年の4月ですよね。 それまで11月から来年4月まで後半年ありますが 任意継続にひき続き加入されて保険料を支払い 出産手当金98日分を貰う方が得かどうか お考えになるのが良いかもしれませんね。 また余談ですが 出産手当金は 傷病手当や失業給付と違い ご主人の扶養になっても、貴方の出産受給資格を満たしていれば もらえるはずです。 出産育児一時金受給に 関しては 二通りの選択方法があって (1)貴方が任意継続されている会社で貰う。 (2)ご主人の扶養になった会社で家族出産育児手当一時金として貰う。 と選択ができると思います。 もし 任意継続に期限までそのまま加入でしたら一緒に健保に 請求されたほうがよいでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。 夫は健康保険組合のある会社です。(私も同じ会社でした) 回答を読んで不安になり社会保険事務所に問い合わせとしたところ、年金と保険は別々に手続きできるそうです。健康保険組合からも出産手当が出ないのは間違いで、3月出産なら出ます。昨日の電話の担当は詳しくないので・・・と、電話が来ました。
>現在全く収入がないため11月より保険も夫の扶養に入る予定です。 保険料未納ということでしょうか・・・。 3/31の時点で出産手当金をもらえる状態であれば4月になっても出産手当金は標準報酬日額の6割ですが受給することが可能です。(4月以降は標準報酬日額の2/3となるのです) でも基本的に出産手当金を受給している間は扶養になれないとしているところが多いと思います。(政府管掌の場合日額が3612円未満ならば扶養になれます)扶養になれない間は国民健康保険および国民年金を自分で払うことになるかと。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 保険料は退職後毎月払っています。未納はありません。 受給期間扶養に入れないのは手続きが面倒ですが、今まで保険料を納めてきたのでもらえるよう出産後手続きしようと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 担当者の方は健康保険加入期間1年未満と勘違いしているか、知識不足?なのかもしれないので再度5年以上加入していたことを伝え確認してみます。