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今後、傷病手当金と出産手当金をもらう予定があるが、主人の扶養にはいつ入れるか?

8月に出産の予定で、この3月末に退職予定です。 今後の諸手続きをどうするのがベストなのか教えてください。 健康保険は、今現在、傷病手当金をもらっており(日額3611円以上)、 また、出産手当金をもらいたいので任意継続を考えています。 可能ならば、4月から主人の扶養に入って、国民年金第三号にしたいのですが、 任意継続する場合は、扶養には入れないのでしょうか? (やはり、健康保険と国民年金はセットなのでしょうか?) いつの時点で扶養に入れるのかが知りたいのですが、 出産手当金をもらい終わった時点(10月初め)で、 主人の扶養に入れるのでしょうか? 傷病手当金、出産手当金、出産一時金が、収入とみなされるのであれば、 今年度の収入が130万を超えてしまうのですが、 その場合、今年度中は扶養には入れないのでしょうか? 来年度になってようやく入れるのでしょうか? いつ扶養の手続きをしたらいいのかが分かりません。 詳しい方、教えてください!

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.3

>出産手当金をもらい終わったら、第三号に入れるのですね! はい、任意継続期間中の年金3号の認定は社会保険事務所の認定基準が使われますので、「継続的な収入が日額換算では3611円以下」ならば認定されます。継続的な収入とは出産手当金、傷病手当金、失業給付金、そして働いた場合の給与などですね。 受給期間以外、勤務していない期間は直ぐに3号手続きが出来るようになっています。 >ところで、健康保険の任意継続→主人の健康保険へ入る時期についての質問なのですが、 これは健康保険によって異なることがあるのできちんと扶養に入れる時期については夫の健康保険に確認した方がよいです。 >申請したものの、入金されない、というようなことがあったらショックなので・・・。 これはありません。ご心配なく。 問題となるのは、産後の56日過ぎたら直ぐに扶養に入ってもよいのかであり、これは夫の健康保険次第です。 政府管掌であれば問題なく入れますけど、御質問者の場合だと任意継続しているから、保険料不払いで脱退して、そのあと三週間くらいしてからようやく脱退通知が来るので、それからでないと手続きが出来ませんので少々面倒なのと、切り替え時期がそれらの期限の制約を受けます。 政府管掌だと基本的に遡っての扶養認定はしてくれないので3週間ほど無保険状態に陥るという困った話もありますし。もともと認められていない脱退をするのでスムーズにとは行かないのが難点です。

MNMH
質問者

補足

早々にご返信ありがとうございます。 56日経過後、任意継続を外れても、手当金は入金されると聞いて 安心しました。 しかし、いずれにしても、主人の扶養に入れるかどうかは、 主人の会社の健保によるんですね。なるほど。 ところで、社会保険事務所に聞いてみたところ、 私の収入からすると、日額換算が3610円くらいだ、と言われました。 だから、扶養に入れる!!と思ったのですが、 私の会社の健保は、傷病手当金も出産手当金も、通常の60%に加えて、 25%が付加金として上乗せされるという情報を後から知りました。 健保によって違いがあるんですね。 もし、上乗せがなければ、3610円で扶養に入れるので、 社会保険事務所は、OKですよ、といわれたのですが、 そのまま手続きしてしまったらどうなるのでしょう? これでは、いつか、どこかで分かるものなのでしょうか? 馬鹿丸出しで、すみません。

その他の回答 (4)

  • sr-agent
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回答No.5

出産の事実があるのであれば、申請して入金されないなんてことはないのではないでしょうか? (傷病手当金なら医者が就労不可の証明ができない、などの理由で却下ということはあるかもしれませんが) なお、入金確認後ではなくても産後57日目から扶養に入る手続をしても大丈夫だと思います。 社会保険事務所でアルバイトをしていた人から聞いた情報ですので確実だとは思いますが、 配偶者の方が入られている健康保険次第だと思いますので、 よくご確認ください。 PS:健保組合からの付加給付があり、出産手当金の1日あたりの金額が3612円以上になる場合には扶養に入れませんし、 入ってしまった場合後での手続が非常に面倒になりますので、 それは絶対ヤメてくださいね。 遡って国保料とか国民年金保険料を支払えーと言われても文句は言えませんので。 ご参考まで。

MNMH
質問者

お礼

ご返信ありがとうございました。 とにかく、まずは、 主人の健保へ確認することが大事だということが分かり、 ごじゃごじゃの頭の中が整理できました。 大変参考になりました。感謝申し上げます。

  • walkingdic
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回答No.4

>これでは、いつか、どこかで分かるものなのでしょうか? ばれるばれないの問題ではなく隠すことはやってはいけないことだし、具体的な日額の確認できる資料の提出は求められるでしょうね。付加給付にしてもその内容は社会保険庁には届けているので、後で判明すると遡って扶養認定は取り消されますよ。最悪なのはずっと後になってから判明して2年以上前の分が見つかると2年以上前の分であっても取り消されます。この場合はもはやそれから1号に加入しなおしは出来ませんので、未納が確定するわけでして。 実のところそういうケースは現実に存在します。

MNMH
質問者

お礼

返信ありがとうございました。 どこへ聞いても、例えば、社会保険事務所の中でも 人によって回答がマチマチに思えたのです。 厳密には決まってないですけど・・・とか言われたり。 (質問の仕方にも問題があったとは思うのですが・・・) それで、いい加減なもんなんだーというイメージができてしまって。 でも、walkingdicさんからの返信で、 これらはちゃんと一貫した仕組みになっていることが分かって、 また今後の手続きの流れも理解できて、本当に助かりました。 ありがとうございました!

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

初めまして。 扶養に入れるのは原則「今後1年間の年間収入の見込み額」が130万円未満の時となります。 よって、出産手当金・傷病手当金・出産育児一時金の合計額が130万円以上になったとしても、 出産手当金受給最終日以降の見込み額が130万円未満なら扶養に入ることが可能だと思います。 よって夫の扶養に入れるのは、産後57日目から、ということになると思います。 なお、原則は上記のようになっていますが、 仮に、夫の入っている健康保険が健保組合など政府管掌の健康保険以外の場合には、その年の収入が130万円以上だと扶養に入れない取り扱いをしているところもありますので、 夫の健康保険被保険者証に記載されている「保険者」に必ず確認してください。 ちなみに、傷病手当金が3612円以上なら、出産手当金も同額だと思います。よって、傷病手当金・出産手当金を受け取っている間は扶養に入れませんので、No1さんがおっしゃっているように、 健康保険→任意継続 国民年金→第1号被保険者 になる手続が必要です。 でも今は、健康なお子さんを生むことに専念してくださいね。 元気がお子さんが無事に生まれることをお祈りしております。

MNMH
質問者

補足

早速、返信ありがとうございます。 はい。まずは、元気な子供が生めるように!が今第一番の目標です。 ありがとうございます。 出産手当金をもらい終わったら、第三号に入れるかどうかは、 主人の健康組合次第なのですね。 確認してみなければ・・・。 ところで、出産手当金は、産後56日経過後に申請して、 入金は1~2ヵ月後になるらしく、56日経過後申請してすぐに主人の方の健康保険へ切り替えても大丈夫でしょうか? 手当金が入金されるのを確認するまでは、任意継続のままにしていた方が無難でしょうか? 申請したものの、入金されない、なんてことありますか? もし、お詳しいようでしたら、引き続き教えてください。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

年金の3号ですが、 傷病手当金や出産手当金を3612円/日以上受け取っている期間は3号になれませんので、1号被保険者として保険料を支払ってください。 受給期間以外は3号に入れます。手続きは健康保険は任意継続されていますので、直接役所又は社会保険事務所にて手続き下さい。 受給期間が終了しましたら直ちに3号の手続きが出来ます。

MNMH
質問者

補足

早速、メールをありがとうございます! 出産手当金をもらい終わったら、第三号に入れるのですね! それが分かってほっとしました。ありがとうございます。 ところで、健康保険の任意継続→主人の健康保険へ入る時期についての質問なのですが、 出産手当金は、産後56日経過後に申請して、 入金は1-2ヵ月後になるとのことで、56日経過後申請してすぐに主人の方の健康保険へ切り替えていいものか悩ましいのですが、どうなのでしょうか? 手当金が入金されるまでは、待った方が無難なのでしょうか? 申請したものの、入金されない、というようなことがあったらショックなので・・・。 もし、お詳しいようでしたら、引き続き教えてください。