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減価償却限度額について
素人の質問で恐縮ですが、2004年4月車輌を200万で購入し、2005年3月まで失念しており減価償却をおこなっておりませんでした。 2005年4月から取得価格から定率法によって正規に償却処理を行なっております。 この場合税務申告において減価償却限度額を越えていると見なされるものなのでしょうか? 2年分を償却しようということではありません。あくまでも2004年に償却できるはずだったものをするというものです。 素人質問恐縮ですが、宜しくお願い致します。
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要するに、遡って、とか、2年分まとめて、という意味ではなく、2005年4月からの決算で、計上する事自体に問題ないか、という事ですよね。 法人の場合は、減価償却費は、償却限度額内での、損金経理を要件とした任意償却ですので、何も償却しなかったとしても、税法上は問題はありません。 ですから、2004年に償却できるはずだったもの、と言っても、償却しなかったのであれば、それだけの話です。 2005年の償却は、何年分という事ではなく、あくまでも期首帳簿価額(今回のケースは取得価額と同じとはなりますが。)に対して償却率を乗じた償却限度額内で償却されれば、全く問題ありませんし、仮に、それ以上に償却したとしても、超過分を申告加算すれば良いだけ、という事になります。 ですから、法人の場合、任意償却ですので、耐用年数5年のものが、10年かかって償却されるようなケースもあったりしますので、いつの分の償却、という考え方はありませんので、2005年4月からの分は、あくまでも、その事業年度の減価償却費、というのに過ぎませんので、特に問題はありません。 (償却限度額は、償却した結果に対して、その年、その年、変わる訳ですので。)
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- yamaneko715
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法人税においては、減価償却は任意償却ですから、減価償却費として損金経理していなければ認められませんので、更正の請求は、出来ません。 償却は2005年4月~2006年3月の決算で行います。
お礼
ありがとうございます。更正請求は考えておりません。今期法的に損金処理をと考えております。
- mukaiyama
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>2005年3月まで失念しており… ちょっと文意が分からないのですが、今から申告するのは、2005年の 1月から 12月の分です。2005年の 1~3月分は失念していたとしても、今から計算すればよいだけですね。それに減価償却費の計算は年に 1度でよいのですから。 ただ、2004年分は修正申告でも出さない限り時効です。 2004年分の減価償却費は、計上しなかったが正常に計上してものとして、2005年分を今から申告すれば問題ありません。 2004年分を計上しなかったからといって、取得時期をあと送りしたり、あるいは2004年分を2005年に、2005年分を2006年にずらしたりしてはいけません。
お礼
下記のとおり補足させていただきますが、非常に早いご回答感謝いたします。説明不足申し訳ございません。
補足
説明不足申し訳ありません。 当方資本金2100万の株式会社であり、3月決算です。 2004年4月車輌運搬具としてしっかり計上しておりましたが、2004年度中の償却をしていなかった事になります。そのため2005年4月から償却を始めた・・・ということです。舌足らずで申し訳ありません。
お礼
分かりやすい回答感謝いたします。ついうっかりが課税対象・・・褒められる事ではなかったため、ほっとしております。ありがとうございました。