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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新しい減価償却方法(定率法)での保証率と改定償却率について)

新しい減価償却方法(定率法)での保証率と改定償却率について

このQ&Aのポイント
  • 新しい減価償却方法(定率法)での保証率と改定償却率について、償却保証額の端数処理や償却限度額の適用方法について疑問があります。
  • 定率法における償却保証額の端数処理については、切捨てで問題ありませんが、調整前償却額との比較において同額になることがある場合には困ることがあるかもしれません。
  • また、同額の場合には償却限度額はどちらを適用すればいいのかが疑問です。国税庁のホームページには「満たない場合」と記載があり、まだ定率法の償却率でいくのかと思われますが、確信が持てません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • karz01
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回答No.1

1.端数は切り捨てでOKです 2.定率法で償却したもの(以下「通常」)と 保証率で計算したもの(以下「保証」)を比べて 満たない場合とあるので 通常≧保証であれば通常 通常<保証であれば改定 国税庁に実際に数字使って説明されているものが あったような気がします。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 めったにないこととは思ったのですが、気になりまして、、、。 国税庁の例は100万円とか、切のいい数字で例を出していて、端数の処理がわかりにくいものでした。 別件ですが、すでに限度到達している資産の5年均等償却の件につきましても国税庁はあきらかに端数処理を切り上げでやっている例があるのですが、こちらが税理士さんに聞いたところでは、やはり切り捨てが原則で、6年目に端数処理の関係で、あと1円償却なんてことになるといわれました。この辺もよくわかりませんね、、、。

その他の回答 (1)

  • karz01
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回答No.2

5年均等償却の際に条文上 1円を差し引いてから毎年計算するので最後までに償却しきれないのが現状らしいです。 条文を作った人にしか分からない謎だと思いますよ・・・

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