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減価償却の限度額の計算

弊社では、先月(3月決算)の決算時に当期の減価償却額を計算する際に、円未満の端数処理は四捨五入で計算していたんですが、知人の会社では切り捨てで計算しているそうです。 何か端数処理の決まりがあるのでしょうか。 ふと、弊社の計算方法に不安をもちましたので…。

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  • seaway
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回答No.2

減価償却限度額は、それぞれの計算方法(定率法や定額法等)で計算された金額を償却限度額とするとされており、法人税法上の端数処理の規定(決まり)はありません。 例えば、償却限度額を計算した結果が、 100、6789… となったような場合、この金額そのものが税法上は償却限度額となります。 この金額を四捨五入及び切り上げ処理すると「101」円となり、上記の償却限度額を超過することとなり、切り捨て処理だと「100」円となり償却限度額の範囲内となります。 結果的に切り捨て処理が税法上は正しい処理となります。(四捨五入の場合はケースバイケースですが) ご質問の事例に関しては平成14年に国税局の情報公開により、「償却限度額は実質的に円未満の端数を切り捨てた金額が償却限度額となる」と情報開示されており、この情報公開内容の一部に、ご質問の事例も記載(公開)されております。 この情報公開内容は各税理士会によっては文書化されて配布されているところもありますし、また、各税理士会のHPからも閲覧できると思います(一般の方が閲覧できるかどうかは分かりません) もし貴社に顧問税理士がおられれば、一度確認してみられるのが良いと思います。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.3

#1の者です。 #2のseawayさんの回答を見て、正直言ってビックリして調べました。 もちろん、seawayさんが具体的に国税局の情報公開の件について書き込まれていましたので、そちらが正しいとの前提の上ですが、調べてみますと、本文までは確認できませんでしたが、タイトルで見つける事はできました。 以前に調べた時は、それ以外にもいろいろと話はあったのですが、いずれにしても私の間違いです。 専門家でありながら、勉強不足というか、お恥ずかしい限りで、本当に申し訳ありません m(__)m (以前にも1回同様の回答をした事がありましたので、早急に編集部にメールを入れて訂正の旨を伝えたいと思います。) sanityさん、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした m(__)m そして、seawayさん、詳細なるご指摘、本当にありがとうございました m(__)m ご質問に戻らせて頂きますと、切捨てが正しいので、今までが違っていた事にはなりますが、現実には、1円の差であれば複数重なったとしても、おそらく法人税等の課税標準の計算時の千円未満切捨ての時点で、結果的には同じ事となる可能性が高いと思いますので、さほど問題はないと思われますので、今期から切捨てで処理されたら良いかと思います。 本当に、失礼しました m(__)m

  • kamehen
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回答No.1

以前に調べたことがありますが、結論としては、減価償却の端数処理については特に規定がないので、いずれの方法も認められるようです。 実際、税理士事務所向けの大手のソフト会社のソフトも、3つの方法を選択できるようになっていますし、税務署でも、その手の質問は多いらしく、継続していればいずれの方法でも構わない旨の回答をしているようです。