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概算してもらえないでしょうか?

築20年以上の店舗付き住宅を購入予定です。 案分率は面積で決めて50%です。 償却法は定率法か定額法しか知らないのですが、 希望は定率法で償却したく思います。 物件取得価格は3000万を予定しています。 ローンは3000万円 金利 4% 事務手数料 40万 登記料、仲介料など 200万 です。備考として、ほか看板代や内装費が発生します。 知りたいのは年々大体いくらくらい償却できるか(費用) を知りたいのですが、教えて頂けないでしょうか? 税理士に依頼しておらず、こちらで概算してもらい 依頼する予定です。自分でも計算できることだと 思いますが、間違って計算し購入後、資金繰りが悪化 し得るので、図々しくもお願いしたく存じます。 また、税理士に依頼した場合、30分の相談料で 概算してもらえるものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

【1】減価償却費について 建物は何ですか。事務所用でも構造によって耐用年数が、22年、24年、34年、38年、41年、50年とさまざまあります。仮に、骨格材が 4mmを超える金属造りの 38年としておきまょうか。 次に、中古資産を取得した場合は、法定耐用年数のままではなく、その都度見積もりすることとされています。これも仮に、リフォームがないとして、規則どおり 0.8倍が経過したとしておきましょうか。 ・(法定耐用年数 38年)-(経過年数20年×0.8)=(耐用年数 22年) ・償却の基礎になる金額 3,000+200+40=3,240万円 ・取得時期 平成17年7月 ・償却方法 定率法 ・償却率 0.099 ・按分率 50% --------------------------- ・初年度算入経費 801,900円 (6ヶ月使用として) ・2年目算入経費 1,524,412円 ・3年目算入経費 1,373,495円 ・4年目算入経費 1,237,519円 ・5年目算入経費 1,115,005円 ・以下略 --------------------------- 看板や内装費については、「建物付属設備」として別に計算するのがよいでしょう。 【2】ローンについて 返済期間が書かれていませんが、10年ぐらいとしておきましょうか。 ・借入額 3.000万円 ・金利 4% ・返済 120回 --------------------------- ・返済額 303,735円/月 ・支払利息合計 6,448,250円 (年平均644,825円) となりますから、50%按分して、年平均 322,400円を支払利息として経費に算入できます。 以上のとおり推定の部分が多々含まれていますので、やはりご自分で計算してみないことには、正確なことは分からないようです。

aoitorigairu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。とても詳しく参考になりました。たかが定率法とたかをくくっていましたが、こんなにも複雑とは・・・。自力では厳しかったでしょう。あと思ったり年間費用にできる額が少ないことが残念でした。今年は購入するとしてもむだつかいせず購入していこうと思います。

その他の回答 (1)

  • poor_Quark
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回答No.2

 平成10年4月1日以降に取得された建物については定額法しか認められなくなりました。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm  また土地の部分は減価償却の対象にはなりませんので、建物の部分だけ分けて考えなくてはいけないことになります。  建物の価値が仮に1000万で他の条件は#1の方と同じだとすれば、(耐用年数22年の償却率0.046、初年6ヶ月稼働) http://www.m-net.ne.jp/~k-web/itiranhyou/syoky.htm 初年分減価償却費 1000万×0.9×0.046×6/12×0.5=103,500 2年目以降 1000万×0.9×0.046×12/12×0.5=207,000 とかになると思うのですが。 >税理士に依頼した場合、30分の相談料で概算してもらえるものでしょうか?  税務署でも相談に乗ってもらえます。かくしておきたいとか怖いとかの意識がはたらくのかもしれませんが、もし調査にでも入られれば反面調査で売買の相手方への調査でわかりますし、税務署は国民の税金で成り立っているお役所ですので困ったときは活用しない手はありません。なんといってもタダですし。  ただし、たまたま窓口で対応してくれた係の方が間違うこともあり、セカンドオピニオンではありませんが、できれば複数の税務署に聞いたほうがよいかもしれません。税理士も間違った指導を行うことがありますが、こちらはお金がかかるし結果的に不十分だったといってその金を返してはくれません。(税務署にせよ税理士にせよこのサイトでもよく見るとその手の話は結構あります。)  また住宅取得控除の適用も考えていらっしゃるならこれもよく研究なさって下さい。税務署は税金を取りたいばかりに適用できる控除をダメだなどと決して答えたりしません。もちろんこちらから質問にのせない限りは向こうからこうすれば税金が安くなります、などと言い出したりはしませんが。  また銀行が行っている無料の税務相談もあります。今回の融資に当たってお世話になった銀行があるなら、担当者に相談してそのような税務相談をお受けになってもよいと思います。また、各税務署に併設されている税務相談室や商工会、経済産業省の外郭団体が開く中小事業者のための相談項目の中にも税務相談があったと思います。そういった公的な相談窓口を駆使する方法もあります。  相談に行くときのこつですが、すべての聞きたい項目をすべてメモしていって下さい。記憶のなかだけで整理していくと話を聞いているうちに尋ね漏らしてしまうこともあります。また物件の登記簿謄本や契約書、領収書など全部控えでかまいませんので相談に行く前によく尋ねて準備しておくとよいでしょう。メモは絶対に必要です。正確にメモをとりできれば録音し、家に帰ったらもう一度整理して考えるくらいの余裕はあったほうがよいと考えます。  また減価償却費だけではなく、住宅取得控除、課税仕入れにかかる消費税の還付手続きなどについてもお聞きになることを忘れないようにしてください。(手続きによっては間に合わないこともあります。)  ネット上のこのようなQ&Aサイトで尋ねるのも個人情報をどこまでさらしてよいのかといった問題や、回答者の側が込み入った内容まで正確に状況が把握できるのかといったこと、また結果責任の重大性に鑑みるとやはり大きな限界というものを感じざるを得ません。(専門家と名乗っても住所氏名を明らかにしない以上わからないし、過去他のジャンルでですがポイントほしさに専門家と名乗ってめちゃくちゃな回答をする御仁がいてあきれたことがあります。専門家と名乗っているかどうかではなく、過去の回答内容や回答態度でその方の誠実性や力量を判断するしかないと思います。ともかくも私の回答も含めて現実社会の税の責任ある立場の専門家に実地に相談されるならそれまでは鵜呑みにしないことです。ここに寄せられた回答は自分で正解にたどり着くための糸口とお考え下さい)  それから専門家に尋ねることも大事ですが、よくよく話を聞いて理屈がわかったら、専門家や役人に計算をまかせっぱなしにするのではなく、必要ならつっこんで尋ね、納税者である質問者さん御自身がよく理解することが大事です。不十分な意思疎通や専門家の側の誤認、見落としによる誤解を防ぐためにも、とても大事なことと考えます。  税理士への相談料は下記の質問が参考になります。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1433284 一見の相談料についてはまちまちかと思います。ゴルフ三昧のお方もいればここの質問にも気軽に回答を寄せて下さる税理士さんもいらっしゃいます。また大きな声では言いたくありませんが力量や得意分野もそれぞれです。同業者に聞くなどして親身になって相談に乗ってくれるかたを人づてに探すしかないでしょう。

aoitorigairu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。法律が変わり定率法が使えないのですね。悪いお知らせですが、計算が複雑にならずよかったかも。 いろんな相談先があることがわかりました。私ひとりでは限界があるので、そういうところを細かく利用したいと思います。ちなみに叩かれてもほこりは出ないのでその点は安心です。

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