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間違えて定率法で計算して申告してしまい困っています。
私の知人が減価償却資産の償却方法の届出書を提出していないで間違えて 減価償却の計算方法を定額法にしなければいけないのに定率法で計算を・・ それも2年間も・・どうしたらいいのでしょうか・・困っています。 同じような経験または、税法にとても詳しい方教えてください。
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noname#24736
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noname#24736
回答No.1
お礼
kyaezawaさん!ありました、ありました、 法人税法施行令第53条ですね。 (減価償却資産の法定償却方法) 第53条 法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1、 第48条第1項第1号イ及び同項第2号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産定率法 2、第48条第1項第3号及び第5号に掲げる減価償却資産生産高比例法 なんとお礼を申し上げたらいいのか言葉になりません・・・・ 本当にありがとうございました。 これからもよろしくお願いいたします。