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減価償却方法の変更の際の合理的な理由

平成10年3月31日以前に建設した建物の減価償却法方法を、4年前に定率法から定額法へ変更しました。理由は、定率法により償却をすると、欠損金が生じ、欠損金が毎年、切り捨てられてしまうためです。 しかし、利息の上昇等により、資金繰りが厳しくなり、この度、定額法から定率法に償却方法を変更したいと考えています。合理的な理由があれば、変更が出来るようなのですが、資金繰りが厳しくなったからという理由で、変更は認められるのでしょうか? また、定率法から定額法に変更された方で、認められた理由があれば、お教え下さい。宜しくお願い致します。

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  • zorro
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回答No.1

減価償却の方法を変えたとしても資金繰りに影響が出るとは思えません。減価償却費の計上額は、資金繰りと無関係です。償却方法の変更は3年以上経過があれば認められてはいるようです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_02.htm