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経理のことで・課税区分について教えてください

経理を担当しています。新人です。課税区分のことでおききします。不課税と非課税のちがい、見分け方はどのようにしたらよいでしょうか。また、借入金は不課税、支払利息は非課税と習ったのですが、このちがいがよくわかりません。アドバイスよろしくお願いします。

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  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.2

こんばんは。教科書的で恐縮ですが、                      |――課税取引       |――課税対象取引―|       |             |――非課税取引 取引――|       |       |――課税対象外取引(=不課税取引) 上記のように消費税における不課税・非課税は判断する段階が違います。 消費税の課税対象となるのは (1)国内で行う取引であること。 (2)事業者が事業として行う取引であること。 (3)資産の譲渡・貸付又は役務の提供に該当する取引であること。 (4)対価を得て行う取引であること。 の4つの全てに該当する取引であるとされています。 この4要件を満たせば課税対象取引となり、1つでも要件を欠けば 課税対象外取引(不課税取引)となります。ただし、個人事業者における 棚卸資産の自家消費と法人における役員への贈与は(4)の要件を欠きますが、 「みなし譲渡」として課税対象(課税取引)とされます。 課税対象とされる取引のうち、消費税法で「課税することになじまないもの」 とされる7項目と、「社会政策上の配慮に基づくもの」とされる9項目が 「非課税取引」として規定されています。 銀行などが行う融資は「利子を対価とする金銭の貸付け」ですから、 その取引自体は課税対象取引に該当します。しかし、その金銭は元本 にすぎませんから、貸付金銭自体が課税対象となることはありません。 これは、建物の賃貸において建物自体が課税対象とならないことと同じです。 そして、対価である貸付金の利子については非課税とされています。 これを融資を受ける側から見れば、借入元本は課税対象外、支払利子は 非課税ということになります。 不課税、非課税の考え方は上記のとおりなのですが、実務においては 課否の判断に苦しむこともあることと思います。税務署にお尋ねになる ことも考えられますし、下に挙げるような書籍を購入しておくことも 考えられます。 「消費税 課否判定早見表」大蔵財務協会 「消費税 課否判定ハンドブック」清文社

benio
質問者

お礼

すっごく参考になりました。わかりやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • koganeton
  • ベストアンサー率29% (30/101)
回答No.3

通常、国内でサービス(物の売買も含む)を受けると課税されることになります。 それ以外は、不課税となります。 また、課税の中でも、特別に課税しなくていいよと法律で決められた物は、非課税となります。 『借入金』は、お金のやり取りだから「不課税」 『支払利息や受取利息』は、「非課税」 ちなみに 『受取配当金』は、「不課税」 『土地の賃貸』は、「非課税」でも でも整地されてちゃんとした駐車場として借ると 『駐車場の賃貸』として「課税」

benio
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

  • 196352
  • ベストアンサー率54% (170/313)
回答No.1

不課税は消費税法上 財・サービスの譲渡のならないものです。 対価を得て行うことに当たらない寄付や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たるとされています。 非課税は消費税法上 財・サービスの譲渡ではあっても、取引の性質や政策上消費税を課さないとされているものです。非課税と法定されているものを個別に抑えて対応するしかないですね。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shou302.htm
benio
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。

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