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経理実務の上での消費税課税区分のシステム入力について
経理担当者の方にお聞きしたいのですが、非課税と不課税は区別されて会計システムへ入力されていますか? 区別しなくても税額に影響はなく、申告の際の記入が若干不正確にかるという点に問題がある程度だと思いますが。
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経理担当者ではありませんが、少し書き込んでみます。 仕入や費用等にかかる課税仕入関係については、非課税でも不課税でも申告書の計算上も違いはありませんので、必ずしも区別されなくても良いと思います。 ただ、課税売上の方は、簡易課税であれば関係はありませんが、本則課税であれば、非課税売上と不課税売上は申告書計算上の取扱いもちがってきますので、きちんと区別すべきだと思います。 要するに、課税売上割合が95%未満の場合は、全額を仕入控除できずに、個別対応方式や一括比例配分方式により仕入税額を計算しなければなりませんので、この課税売上割合を計算する際、非課税売上は分母を構成しますが、不課税売上は分母を構成しないので、やはり区別する必要が出てきます。 もちろん、明らかに課税売上割合が95%以上であれば区別しなくても良さそうではありますが、「課税売上割合が著しく変動した時の調整」等の関係もありますし、申告書にも課税売上割合の計算を記載するようになっていますので、あくまでも本則課税であれば、売上に関してはきちんと非課税と不課税を区別すべきだと思います。