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消費税の課税区分
駅ビルの経理の仕事をしています。駅ビル内のお店で買い物をするとポイントがたまって、500ポイントたまると買物券と交換でき、この券で買い物ができるという仕組みがあります。この買物券の処理をするときの消費税の課税区分を教えて欲しいのです。 買物券を発行した時点では何の処理もせず、買物券が利用された時点で販促費の費用をたてます。この販促費の課税区分は何になるのでしょうか?
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駅ビルの経理の仕事をしています。駅ビル内のお店で買い物をするとポイントがたまって、500ポイントたまると買物券と交換でき、この券で買い物ができるという仕組みがあります。この買物券の処理をするときの消費税の課税区分を教えて欲しいのです。 買物券を発行した時点では何の処理もせず、買物券が利用された時点で販促費の費用をたてます。この販促費の課税区分は何になるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。買物券=商品券・・・非課税?と思っていたので質問してよかったです。 ちなみに、販促費の相手科目のことですが、売上を上げるのは駅ビル内のお店で、駅ビルの管理会社である当社では、そのお店に買物券の利用があった分の支払をするという仕組みで、科目は現金ということになります。(本当はもう少し複雑で「売上預り金」という科目で処理するのですが・・・)