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消費税の課税区分

駅ビルの経理の仕事をしています。駅ビル内のお店で買い物をするとポイントがたまって、500ポイントたまると買物券と交換でき、この券で買い物ができるという仕組みがあります。この買物券の処理をするときの消費税の課税区分を教えて欲しいのです。 買物券を発行した時点では何の処理もせず、買物券が利用された時点で販促費の費用をたてます。この販促費の課税区分は何になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tooyoung
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.1

買物券が利用されたとき、無償の取引であり、消費税の課税対象ではありません、課税対象外とか不課税といわれる取引です。消費税の課税対象は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供です。販促費の相手勘定が何かについて関心があります。消費税の課税区分としては、無償の取引であり、課税でもなく非課税でもなく、課税対象外・不課税として処理してください。

SHINJOY
質問者

お礼

ありがとうございます。買物券=商品券・・・非課税?と思っていたので質問してよかったです。 ちなみに、販促費の相手科目のことですが、売上を上げるのは駅ビル内のお店で、駅ビルの管理会社である当社では、そのお店に買物券の利用があった分の支払をするという仕組みで、科目は現金ということになります。(本当はもう少し複雑で「売上預り金」という科目で処理するのですが・・・)

その他の回答 (1)

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

  貴店の買物券を所持している顧客がその買物券を使用して買物をした場合、消費税の課税対象となるのは購入商品からその買物券の金額を差し引いた金額(実際に授受する金額)となります。 また、買物券の金額に相当する金額は無償取引のため、課税対象外(不課税)となりますので、もし、「販促費」と「売上」を両建てしているような場合はどちらも課税対象外(不課税)となります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/02/10.htm  

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