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区分経理とは?
- 区分経理とは、株式会社内での共通経費の配分と各事業部/部別の会計年度の予算組みと実施結果の明示を指します。
- 連結でない単独の株式会社の場合、自社の事業全体をAとBの2つに区分経理した場合、法人税はAとBそれぞれ個別に課税されます。
- 区分経理は法人税法施行令第6条の対象外の場合でも、対外的には公開されることが多いです。
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再度質問の意図を明らかにするようお願いします。 質問の意図するところは次のどれでしょうか。 1.区分経理を行うための簿記技術的な方法とは? 2.一般的な事業会社(株式会社等)と社団・財団等において、制度的に区分経理が要求されている場合にどういう場合があるか、またその区分経理が要求される理由は何なのか? 3.上記2に加えて公共事業体(国、地方自治体)を含めて、制度的に区分経理が要求されている場合にどういう場合があるか、またその区分経理が要求される理由は何なのか? 4.上記で要求される区分経理の具体的方法はそれぞれにおいて同じなのか、ちがっているのか。ちがっているとすればどのようにちがっているのか。 もし質問が3であるならば、公共事業体と民間団体(会社、財団等)とは、会計の方法が根本的にちがいますので、適切な回答は難しいと思います。
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- ctaka88
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以前にも同じ質問をアップされていますが、質問の意図が良くわからないので回答がつかないように思われます。 以下、一応の回答をしてみますが、質問の意図などを追加説明してください。 法律で区分経理が強制されるのは、 ア)課税所得を明確にしておく必要がある場合 イ)理念上、利益を追求すべきでない経営体が、利益を生ずる事業を行っている場合に、これを区分して公表することを強制される場合 の2つかと思います。 したがって質問(1)は、管理会計としては区分経理と言えますが、制度的には区分経理とは言いません。有価証券報告書にあるように公表されているものはセグメント会計であって、区分経理ではありません。 質問(2)もあり得ない質問です。法人税は会社全体の所得に対して課税されます。 ただし地方税である事業税は、 a.日本国内で生じた所得に対してのみ課税される(地方税法72条の23第1項但書前段) b.医療法人等の社会保険診療収入にかかる所得は課税標準から除かれる(地方税法72条の23第1項但書後段) c.収入金額を課税標準とする事業がある(地方税法第72条の2第1項) d.林業等は事業税が非課税となる(地方税法72条の4第2項) これに伴い、事業税の課税標準額を計算するために、 上記のa.については地方税法第72条の24で(課税標準=所得総額-国外所得)と規定して、区分経理を要求しています。b.については条文のなかで社会保険診療にかかる収入、費用とも益金・損金の額に算入しないと規定しています。 以上のように、税務上課税収入と非課税収入がある場合に、これを区分しておくことが要求されています。 税法以外で区分経理が明確に規定されている例としては私立学校法第26条があります。下に該当条文へのURL、具体的公表事例として早稲田大学の財務諸表へのURLをあげています。 http://www.houko.com/00/01/S24/270.HTM#s3 http://www.waseda.jp/zaimu/main_kessan/index.htm
お礼
御回答の意味を理解するのに大変時間がかかり御返事が遅くなり申し訳ありません。 「質問の意図」というようなものは何もなく、ただ単に仕事の上で区分経理という言葉に出会ったのですが意味が分からなかったのでお尋ねしました。(2)など、一体何を聞きたいのか分からないとお思いになったかと思いますが、全くの素人のため、御専門の立場から見ればいろはのいの字のようなことも分からず、お尋ねしたような次第です。 こんなに詳しく、しかもお尋ねしたかったことを全て網羅していただき、御礼の申し上げようもありません。疑問に思っていたことは全て解消しました。重ねて心より厚く御礼申し上げます。 有り難うございました。
お礼
再度の御回答有り難うございます。 質問の意図はただ単に区分経理の意味を知りたいと思っただけでそれを実際に行うためではないので、2にいちばん近いと思います。 No.1の御回答で、1~4の全てについてお教えいただいたように思います。 2は、課税標準の算出のためと事業実施状況の透明性確保のための2つの場合があるということですね。 3は、公共事業体にも区分経理というものがあるというのを初めて知りましたが、予算執行の状況を確認するためですね。 1、4は、専門外ですので、今回の質問の意図からはやや遠いです。 いずれにしても、No.1の御回答で疑問は全て氷解しました。重ねて厚く御礼申し上げます。 有り難うございました。