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ワンイヤールール

「ワンイヤールールによれば契約期限が1年以内の債権は流動資産に、1年を超えるものは固定資産に属する」という問題があり、これについて答えは×でした。 解答では、「1年を超える債権であっても取引先との通常の商取引によって生じた債権は流動資産にする」とあるのですが、ワンイヤールールが適用されるのは、通常の商取引によって生じた債権でないからではないのでしょうか? そう考えると、「ワンイヤールールでは」という問題から、すでに通常の商取引によって生じた債権ではないわけで、そう考えると問題の答えが×なのがどうしても納得いきません。 どなたか、わかるかた教えてください!

みんなの回答

回答No.2

こんばんは。 これは何級の問題でしょうか? 2~3級の問題なら素直に考えると良いと思います。 難しく考えるとかえって間違ってしまいますよ。 この問題の意図は解答からして、「何でもかんでも 1年を超えるか超えないかで流動、固定の区別をするのではない」ということが言いたいのだと思います。 その級なりの考え方に自分の頭を合わせていきましょう。 私ならこのように解釈します。 ご参考になれば幸いです。

noname#11596
noname#11596
回答No.1

はじめまして、英文簿記か英文会計の勉強をされていると思います。dizzy77さんの認識で正しいです。この問題は、日本語が悪いですね。私も大学で棚卸資産の所でを勉強しましたが、currentとnon-currentを分ける際に、最初にoperating cycle ruleで分けます。仕入れ(買掛)→棚卸→販売→売り掛けのなかに取引が含まれれば、current扱いです。これ以外の取引、もっと解り易くいいますと、この営業循環と直接関係ない取引の場合(保険料支払い、家賃支払いや利子払いなど)、one year ruleが適用されます。つまり、「ワンイヤールールによれば契約期限が1年以内の債権は流動資産に」、の所で問題(ひっかけ問題)になるのは、債権を売り上げ債権(売掛金)を含んだ形で表現している部分だと思います。通常、債権と言った場合、いろいろな種類の債権を含んでしまいます。(one year ruleで規定しているのは、operating cycle ruleで規定している債権以外になります。) この基本ルールさえ把握していれば、そんなに気にする必要は無いと、勝手にですが、考えます。(多分、ご理解していると思いますが。。)

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