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契約書「期限の利益の喪失」特約は、手形も対象?

取引基本契約書に、通常、「期限の利益の喪失」特約がありますが、これは手形債権債務も当然に対象となるのでしょうか? 手形債権は、原因債権(売掛)とは別個の独立した債権である、と習った覚えがあります。 この観点より、手形は、「期限の利益の喪失」特約の対象外??と、分からなくなってきましたので、教えてください。

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  • sunny23
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回答No.2

#1の者ですが、追加ご質問に対して、回答します。 >甲が乙に対し、当該契約には基づかない別の債務がある場合に、 >その別の債務については、通常では即時弁済の対象外なのでしょうか? はい、対象外です。 通常すなわち下記のような取り決めをしていない場合、対象外です。 >また、対象外である場合、 >例えば「当該契約または契約外のすべての債務につき…」といった契約内容にすれば、可能でしょうか? はい、可能です。 推奨する規定文言は、 例えば、 「甲乙の取引契約における、乙が項に対する当該契約の債務および当該契約以外の債務、 すなわちすべての債務について、乙は一括連鎖して期限の利益を失うものとし、 乙は甲に対して現金による即時一括弁済を行うものとする。 なお、勿論、甲が乙に対して行っている立替債権、すなわち乙の被立替による債務も、即時一括弁済の対象とする。」 です。 参考URL、例えば、http://www.jigyousaisei.com/merumaga/47.html

goooooooyo
質問者

お礼

勉強させていただきました。 ご回答いただき、深く感謝いたします。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sunny23
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回答No.1

>取引基本契約書に、通常、「期限の利益の喪失」特約がありますが、 >これは手形債権債務も当然に対象となるのでしょうか? はい、手形(支払期日の期限の利益)も対象になります。 すなわち、期限の利益を喪失した場合、即時弁済(現金支払い)しなければならないです。 理由は、以下のとおりです。 取引基本契約書に良く見られる、期限の利益の喪失条文、 たとえば、 「甲が前条に違反した場合は、甲は乙から何等かの催告を受けなくても期限の利益を失い、乙に対してその債務を即時弁済するものとする。」 そして、手形は、現金支払い期日の先延ばしなので、立派に、期限の利益を享受するものです。 http://www.jgs-kansai.com/houritsu/houritsu4_18.html http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%9C%9F%E9%99%90%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%9B%8A+%E7%B4%84%E6%9D%9F%E6%89%8B%E5%BD%A2+%E6%9C%9F%E6%97%A5&ei=UTF-8&fr=mozff >手形債権は、原因債権(売掛)とは別個の独立した債権である、と習った覚えがあります。 確かに、手形債務と買掛債務は「別個」の債務ではありますが、「独立」はしていません。 あくまでも、買掛債務の範囲内で、手形支払いという期限の利益を享受しているだけです。 よって、前述のように、期限の利益を喪失した場合、即時弁済(現金支払い)しなければならないのです。

goooooooyo
質問者

お礼

勉強させていただきました。 ご回答いただき、深く感謝いたします。ありがとうございました。

goooooooyo
質問者

補足

ご回答いただき、どうもありがとうございます。 >あくまでも、買掛債務の範囲内で、手形支払いという期限の利益を享受しているだけです。 このご回答で、手形とその原因債務(買掛)の関係がよく分かりました。 >たとえば、「甲が前条に違反した場合は、甲は乙から何等かの催告を受けなくても期限の利益を失い、乙に対してその債務を即時弁済するものとする。」 これに関連させて、もう一点質問させてください。 甲が乙に対し、当該契約には基づかない別の債務がある場合に、その別の債務については、通常では即時弁済の対象外なのでしょうか? また、対象外である場合、例えば「当該契約または契約外のすべての債務につき…」といった契約内容にすれば、可能でしょうか? これについては、会社間の継続取引基本契約書で、契約対象外となりうる立替債務なども即時弁済の対象としたいことを想定しています

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