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ワンイヤールールの考え方について

簿記・会計でワンイヤールールがありますが、貸借対照表上で一年以内の場合は流動資産、一年を超える場合は固定資産に分類するわけですが、仮決算や四半期決算の時には、決算日からみて計上しなければいけないのでしょうか? 困っています。教えてください。

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  • ベストアンサー
  • shiomachi
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回答No.1

仮決算や四半期決算をした時点で一年以上の長期性のものか、一年以内の短期のものかを判断すればよいのではないでしょうか。 例えば、借入金などがそうですよね。仮決算なら仮決算の段階で約定返済日が一年以上先のものは長期借入金として固定負債、一年以内であれば流動負債として貸借対照表に記載することになります。 資産についていえば、回収期日が仮決算や四半期決算の段階で一年以内であれば、売掛金、未収金などは流動資産になります。また、不動産や機械装置でも、売却目的であれば棚卸資産ということで流動資産になりますし、それらが自社の事業用の所有物であれば固定資産として計上することになります。ですから、当然、資産の内容が変わらなくとも、決算、仮決算、四半期決算のいずれの時点で一年以内に動くものか、それ以上の期間所有するものか、また、その資産の所有目的により、流動資産か固定資産かいずれかに計上することになります。

ron3539
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速参考にさせていただきます。

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