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売掛金流動化

債権譲渡を行ったうえでの売掛金流動化を行いたいと思うのですが 債務者との取引基本契約上では債権譲渡の禁止条項が現状入っています。同条項を解除する覚書  特定のSPCにのみ譲渡する覚書を交わそうとは思うのですが、債務者との交渉って素直に簡単に進むものでしょうか?逆に難しいものなのでしょうか?債権流動化も一般的になってるとは思うので非常に難しいものでもないのかなあと思うのですが、、、 申し訳ございませんがアドバイスの程宜しくお願いします

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回答No.1

 基本契約であることや、相手方にとっては一見不利益的変更であることを踏まえて、理由(法令上の義務や不公平是正等)や動機(経済的利益や将来的メリットの提案や約束)に基づいて誘導する向きが妥当すると思います。

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