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配偶者の(パート)の税金、健康保険の取り扱いについて?
私の妻は昨年からパート勤めに出ており年末調整の税扶養対象者であり、私の健康保険にも加入しています。 私の会社は以前、配偶者分として扶養家族手当てが支給されていましたが、昨年廃止となりました。 私も妻は体が弱い方なので年間103万円、月8万5千円以内で出勤日を調整しておりますが、勤務先の方が忙しくなり、『もっと出勤してもらえないか?』と上司の方から言われているそうです。 私としては、このままでも構わないのですが、子供が受験の折、少しでも稼ぎたいといっております。 そうすると妻の立場と私の税金面が変わってくると思います。 私としては、次善の策として、健保の範囲である月10万8千円、年間130万円以内での出勤調整を考えていますが、そうすると 私の税金が上がる? 妻が税扶養対象者でなくなる? 配偶者控除が受けられなくなる?と認識していますが、それで間違いないのでしょうか? その場合、会社や健保、行政機関(役場)等に手続きが必要なのでしょうか?他に変更が出てくるのでしょうか? 私の一番の疑問は 妻が103万円を超えると一切、税扶養対象者でなくなるのか? 配偶者の控除面で不利になるのか?のこの2点です。 103万を超えても配偶者特別控除が適用されるとも聞いておりますが、税法上と健康保険と扱いが若干異なり、整理が今一、できてないので、似た境遇の方でご存知の方は教えてください。
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奥様の1月1日から12月31日までの収入の合計が、103万を超えた場合 >私の税金が上がる? 上がります。 夫の収入額にもよりますが、妻の扶養を外すと、大体7万~10万くらい所得税がアップします。 また、住民税額も、次の年の6月からアップします。 >妻が税扶養対象者でなくなる? >配偶者控除が受けられなくなる? 全てイエスです。 >会社や健保、行政機関(役場)等に手続きが必要か? (1)会社 (1)扶養手当 手当を受けていないので、手当て上の問題はなしと思われますが、念のため給与係に確認しましょう。 (2)税金 税法上の扶養から妻が抜ける旨を、給与係に申告しましょう。 給与係から去年末~今年初めに配布された『平成17年分扶養控除申告書』を一度返してもらい、奥様の名前を二重線で消し、『年収103万超過』と備考欄に書き加えて再度提出します。 この手続きは、会社によっては、秋の年末調整の時期にまとめて申告するようになっているかもしれません。年末に申告する場合は、現在~12月までの毎月の給料の税率が安いままになので、年末調整をすると、扶養親族がいれば戻ってくるはずだった分の所得税が、年末にまとめて取られてしまうことになります。 年末調整の時期になったら配布される『平成17年分扶養控除申告書』の妻の名前が、二重線で消されているのを確認します。 同時に配布される『平成18年分扶養控除申告書』には、妻の名前は記入しないで提出します。 また、妻の年収が141万円未満なら、『平成17年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書』の『配得』の欄に、妻の名前と必要事項を記載します。 年が改まって源泉徴収票が発行されたら、 摘要欄に妻の名前が書かれていないか 扶養親族の人数 配偶者特別控除を申請した場合は、『配特』の欄に*マークが入っているか を確認します。 (3)健康保険 将来に向かって1年間の収入見込み額が130万、月10万8千円を超えるようであれば、扶養を外す必要があります。 それ以下なら手続きは必要ありません。 超える場合は、会社の健保担当に申し出れば、扶養外しに必要な書類を整えてくれます。 外す時期が遅れると、保険証が使えない期間や、医療費の返還などが生じる場合がありますので、早めに申し出ましょう。 妻は、国保などへ加入する必要が生じます。 (4)役場への届出 会社が年末調整をきちんと行い、源泉徴収票に妻の名が載っていなければ、夫の届出は不要です。住民税にも自動的に反映されます。 妻は、自分の収入を確定申告する必要があります。収入額が100万を超える場合、自治体によっては、妻にも住民税が課税されるようになります。 >103万を超えても配偶者特別控除が適用される 年収が141万未満なら、配偶者特別控除は適用されます。手続きは、前述した通りです。 >税法上と健康保険と扱いが若干異なり、整理ができてないので 参考URLの一番下に出てくる表が、分かりやすいかと思います。
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- thor
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〉似た境遇の方でご存知の方は教えてください。 似た境遇じゃない人の回答は要らないのかしら? ・103万円を超えると、税の「控除対象配偶者」でなくなり、「配偶者控除」が使えなくなります。 奥さん自身が納税者になります。 141万円未満なら「配偶者特別控除」が使えます。ただし、控除額が減るので、あなたの税額が増えます。 ・年末調整のときに出す、「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に何も書かず、「配偶者特別控除申告書」には必要事項を記入する。 ・保険の「扶養」は、「1~12月の収入が130万円未満」ではなく、「12ヵ月の収入見込みが130万未満」です。月収10万8334円以上が続くとその時点で外れます。(税のように、11月・12月で勤務を調整して最終的に基準を超えなければいい、というものではない)
お礼
ご返答有難うございます。非常に分かりやすい説明をいただき、感謝します。大体、そうじゃないか?なとは思っておりましたが納得できました。 妻には引き続き、今の位置付けのままで居るように言いました。パートは今は忙しくても暇になれば整理されるから後々の保証はない、収入がなくなった時、困るのは明白です。 私も色んな手続きをする手間が嫌なんです。どうも有難うございました。