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配偶者控除とは?要件とメリットを解説
- 配偶者控除とは、奥さんの年収が103万円以下の場合に受けられる控除のことです。具体的な控除金額や還付方法などは税制の規定によります。
- 一般的に、奥さんが103万円以下の年収の場合、扶養手当が対象となることがあります。ただし、各会社の規定によるため、詳細は会社に確認する必要があります。
- 健康保険については、奥さんの年収が130万円以上になると、自身で保険料を払うことになる場合があります。ただし、具体的な詳細は各会社や保険組合の規定によります。
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長いですがよろしければご覧ください。 >(1)…返ってくるとしたらどういう形で帰ってくるのですか? より正確には、「返ってくる」のではなく、「配偶者控除を申告することで税金が安くなる」ということになります。 ですから、「もし、所得税が納め過ぎになっている場合は【精算すれば】還ってくる」となります。 なお、「配偶者控除」は、あくまでも「所得控除」の一つに過ぎませんので、仕組みもとても簡単です。 具体的には、以下のような「引き算」により「課税所得の金額」が少なくなって、結果として税金が安くなります。 ・収入-必要経費=所得金額 ↓ ・所得金額-【所得控除】(の合計額)=課税所得の金額 ↓ ・課税所得の金額×税率=税額 もっと詳しく知りたい場合は、以下の記事などを参考にして下さい。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除ですから「所得控除」ではありません。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ >(2)…扶養手当というのは、奥さんが103万以内の年収の場合対象になるのですか? そういう会社が多いとは思いますが、「扶養手当(や家族手当)」は、あくまでも「給与」なので、「就業規則(給与規程)」で自由にルールを決められます。 ですから、「一社一社違う」ということになります。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ >(3)…健康保険については、奥さんが年収130万以上になった場合、奥さんは健康保険から抜けて、自分で保険料を払うということでよろしいでしょうか? いえ、「130万円」というのは単なる【目安の一つ】なので、それだけで判断はできません。 また、「会社」ではなく「会社が加入している健康保険」によって、ルールが【微妙に、場合によっては大きく】異なります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※健康保険の「保険者(保険の運営者)」は「1,400以上」存在します。 --- 「健康保険の被扶養者の制度とは何なのか?」については、以下の「大陽日酸健康保険組合」のQ&Aを一通りご覧になるご理解いただけると思います。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html 以下は、「130万円」というのが【目安】に過ぎないことについての「Q&A」です。 >>Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A 年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けています】が、…このことから…【この質問には回答できません。】… --- ちなみに、「健康保険の被扶養者の資格が取り消しになった」、つまり、「無保険になった」場合は、「資格取り消しの日」=「市町村国保の加入日(資格取得日)」になります。 そして、「住民票上の世帯主」が、【14日以内に】「市町村」に【自主的に】届け出て加入手続きを完了させることになっています。 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「被保険者になった本人」でも届出は可能です。 ※細かい部分は市町村によって異なる場合があります。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (出典・その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1966 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『誰も教えてくれない住民票の話>■世帯、世帯主』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ma-fuji
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>38万円にかかる分の所得税が控除されるのか、38万円丸々税が返ってくるのかピンときません。 最初から(前の年の年末調整のとき、もしくは年の初め)「扶養控除等申告書」に、奥さんを控除対象配偶者として記入して会社に提出してあれば、毎月の給料から引かれる所得税がその分安くなります。 還ってくるということではありません。 >返ってくるとしたらどういう形で帰ってくるのですか? 年末調整のときに、その年(「扶養控除等申告書」は毎年出します)の「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄に、奥さんの氏名を記入して出し直した場合は、控除額に所得税の税率をかけた分が還ってきます。 通常、他の控除(生命保険料控除など)分も合わせて、12月の給料のなかに還付分が入ってきます。 >これは会社によると思いますが、一般論で扶養手当というのは、奥さんが103万以内の年収の場合対象になるのですか? お書きのとおり、会社によります。 103万円のところもあるし、130万円(健康保険の扶養)のところもあります。 ちなみに、私の会社では130万円以内であれば手当が出ます。 >これも会社によると思いますが、一般論で健康保険については、奥さんが年収130万以上になった場合、奥さんは健康保険から抜けて、自分で保険料を払うということでよろしいでしょうか? 原則、そのとおりです。 通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(連続して月収108333円以上)になったときに扶養からはずれなくてはいけなくなります。 130万円というのはどこの健康保険でも同じです。 ただ、扶養の認定基準(いつの時点の収入をみるのか、いつから扶養からはずれなくてはいけないのか、年収の定義<一時的な譲渡所得を収入とみるか>など)は、健康保険によって微妙に違います。
お礼
ありがとうございます。 具体的でわかりやすかったです。
- mukaiyama
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>38万円にかかる分の所得税が控除されるのか… はい。 >38万円丸々税が返ってくるのか… ではありません。 >(2)これは会社によると思いますが、一般論で… 全くない会社も多くあれば、もっと緩い条件の会社もあります。 一般論なんてありません。 >(3)これも会社によると思いますが、一般論で健康保険に… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般論ということなら、たしかにそう言えます。 ------------------------------------ なお、配偶者控除の要件を正確にいうなら、「年収103万以内」ではありません。 「合計所得金額が 38万円以内」です。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm それを踏まえ、夫の「所得」(年収ではない) が 1,000万以下であれば、妻の「所得」が 38万を超えても 76万円以内であれば、配偶者特別控除を取ることができます。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 勉強になりました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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配偶者控除・・・貴方の収入が38万円少なかったとする事です 例:貴方の年収が400万円だったとすれば、配偶者控除により貴方の年収を362万円として税額を計算します 健康保険は年収が130万円になると扶養から外れます
お礼
ありがとうございます。 なるほど、そういうことですか。 何の税として計算されるのでしょうか? 所得税?でしょうか? 38万にかかる所得税は10%としても3万8千円・・・そんなに大きな額ではありませんね。
お礼
ありがとうございます。 かなり詳細な回答をいただきまして恐縮です。 勉強させていただきます。