• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パート収入について(配偶者特別控除))

パート収入について(配偶者特別控除)

このQ&Aのポイント
  • パート収入による配偶者特別控除とは、年収の一部が105万円を超える場合に受けられなくなる制度です。
  • 105万円を超えると、住民税と所得税がかかるようになりますが、具体的にどのくらいかかるのでしょうか?
  • また、配偶者特別控除は配偶者控除とは異なり、段階的に控除の額が減っていくため、大きな損をする可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.1月から12月までの年収を103万円に抑えた場合。 所得税の夫の扶養になることが出来、夫は配偶者控除38万円が適用されます。 2.1月から12月までの年収を103万円を超えた場合。 所得税の夫の扶養になることが出来ず、夫は配偶者控除38万円が適用されません。 その変わりに、配偶者特別控除が所得に応じて適用され、年収が103万円以上105万円未満であれば、配偶者特別控除38万円が適用されますから、1番の場合同じです。 105万円以上110万円未満だと36万円になります。 (但し本人の収入が増えます) なお、本人については、年収が103万円を超えると所得税が課税されます。 ただし、課税所得から国民年金の保険料(159600円)が控除されますから、1189600円までは非課税になります。 以上のことから、110万円までは夫の控除額が減りますが、本人の収入が増えることとなりますので、調整する必要は有りません。 ただし、夫が会社から家族手当を支給されていて、その支給得条件が、所得税の配偶者控除適用であることとなっている場合は、会社の規定によっては家族手当の支給が停止されます。 この影響が一番大きいので、会社の規定を確認しましょう。 家族手当が停止されるのであれば、103万円以内に抑える必要が有ります。

参考URL:
http://www.human-support.net/bn2.html
akinokehai
質問者

お礼

大変参考になりました。ここ数日いろいろ調べたり 計算してみたり頭が痛くなっていたのですが アドバイスを頂けて安心しました。 家族手当はありませんので大丈夫ですね。 お聞きしたいのですが、 >ただし、課税所得から国民年金の保険料(159600円)が控除されますから、1189600円までは非課税になります。 これは主人の所得から控除されるとうことでいいですか? 1189600円とは、どこからでてきた数字なのでしょうか・・? また、103万を超えると住民税もかかるようですが 私の場合いくらくらいになるのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 貴方の場合、課税所得から国民年金の保険料(159600円)が社会保険料控除が適用されますから、1.030.000+159.600=1.189.600までは所得税がかからないということです。 住民税は100万円までは非課税で、103万円の場合は均等割も含めて7000円ほどになります。

akinokehai
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 住民税も思っていたより安いので安心しました。 今までなんとなく他人事のように考えていましたが 改めて勉強してよかったです。(まだまだですが・・) kyaezawa様のアドバイスを活かし上手に働いていこうと思います。 URLも大変参考になりました。 重ねてお礼申し上げます。

関連するQ&A